佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「住宅ローンの返済資金などに充てたら適用ありません。」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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住宅購入時の親からの資金提供

マネー 税金 2010/09/30 00:01

はじめてお世話になります。今新居を建築中で10月半ばに引き渡しとなっています。住宅購入の費用で親からの資金提供について質問があります。
親(妻の親)から住宅購入に対して800万の資金提供を受ける事になっていますが、その800万は親の持っている土地が今年売れて、9月にお金が入る事で資金提供されるはずでした。ところが、土地購入側から支払いが12月になると連絡があり、住宅購入の引き渡し日に間に合わない事が分かり、急きょ住宅ローンを800万上乗せし借り、12月の資金提供があった時に繰越し返済する事に。
住居購入に対して800万は贈与税がかからないようですが、住宅ローンの繰越し返済にしてしまった場合、贈与税をとられる可能性があるのでしょうか?

sawa71sanさん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )

住宅ローンの返済資金などに充てたら適用ありません。

2010/10/01 00:35
( 3 .0)

住宅取得等資金の贈与の非課税は「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合に限られます。したがって、一旦住宅ローンを受けて物件の購入代金の支払をし、その後に父母等から贈与を受けて、これをその住宅ローンの返済に充てた場合は、非課税の適用はありません。

また、物件を購入した本人が自己資金で手付金などを支払い、その後に父母等から贈与を受けてその手付金などに充当しても対象になりません。



佐々木税務会計http://caetla.financial.officelive.com/

評価・お礼

sawa71san さん

2010/10/02 23:53

回答ありがとうございました。やはり非課税にはならないのですね。親から資金提供があった際には、生前贈与の手続きをしようと思います。

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