山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「傷病手当金と有給休暇」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
Q&A回答への評価:
4.7/82件
サービス:0件
Q&A:189件
コラム:8件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

休職期間に有給を使った場合。傷病手当金について

マネー 年金・社会保険 2010/02/14 01:12

自律神経失調症を患っており、医師から1ヶ月自宅療養の指示を受け、現在休職している者です。
現在は休職して15日目になります。

・1ヶ月自宅療養の診断書を会社に提出している。
・正社員で組合保険に加入していて、1年以上勤務している。
・4日以上病気のために休んでいる。(→待機日数は完了している)

上記より支給の対象になると思うのですが、職場と話し合いをし、退職という話が出ています。
その際「今まで休んだ15日間は有給を利用して、有給を使い切った後、そのまま退職にしましょうか?」と言われました。
待機日数が有給になってしまうと、傷病手当金の申請はできなくなるのでしょうか?
治療はまだ継続するので、金銭面を考えますと、傷病手当金を申請できたらと考えています。よろしくお願い致します。

piiさん ( 神奈川県 / 女性 / 21歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

傷病手当金と有給休暇

2010/02/19 18:50

はじめまして、pii様 FPの山宮と申します。

休職でお辛いことと思いますし、ご不安の点も多いでしょうね。

傷病手当金の支給要件は以下のとおりです。

・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
 被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
 となります。
・同一の傷病による労務不能状態が退職後も継続していること。

となります。
支給を受けていることとは
実際に傷病手当金の支給を受けているか、あるいは、給与等を受けていて
支給が停止されている者に該当するかになります。

傷病手当金の対象は、傷病で休み始めて、4日目から支給の対象になります。
従って休み始めて3日目に退職すると傷病手当金の対象になりません。

原則は以上ですが、健康保険組合によって基準が異なる場合がありますので、
健康保険組合に確認されることをお勧めします。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム