退職後の傷病手当金
マネー 年金・社会保険 2009/11/30 21:46いつも参考にさせて頂いております。
私は、2009年2月から会社を休職しており、会社独自の健康保険組合から傷病手当金を頂いております。
会社及び健康保険には15年加入しており、休職時の月額報酬は80万円でしたので、その金額の約3分の2に相当する金額を傷病手当金として受給しております。今年の年収は1月分の80万円でした。
しかしながら、医師から完全休暇の延長を指示されたこともあって、休職中のまま、この度会社を退職する予定です。
そこで、次の点についてご教示頂けますでしょうか。
?退職後も健保組合の健康保険を任意継続できるとのことで、任意継続の場合の標準報酬月額の平均値は60万円であると、健保組合で明示されておりましたので、任意継続ですと、60万円に基づく保険料の支払いとなるのでしょうか?
?退職後も傷病手当金を受給できるとネットその他で知ったのですが、その場合、現在の健康保険を任意継続にする必要があるのでしょうか。それとも、国民健康保険に加入しても現在加入の健保組合から傷病手当金の給付はあるのでしょうか?
?任意継続の場合には、傷病手当金は標準報酬月額に合わせて減額されるのでしょうか?すなわち、現在給付されている月額約50万円から、約40万円の給付になってしまうのでしょうか?
?国民健康保険に加入した場合で、健保組合から傷病手当金が給付される場合には、傷病手当金の給付額はどのように計算されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
souno_keiさん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
退職後の傷病手当金について
- ( 5 .0)
はじめましてyoshinosoukei様 FPの山宮と申します。
(1)任意継続の保険料につて
→おっしゃるように健康保険組合(以下健保組合)の場合には、加入の
健保組合の全組合員の平均の標準報酬月額になるのが一般的です。
協会けんぽの場合には、28万円の標準報酬月額となり、今まで会社負担で
あった分も個人負担に加算されます。
(2)退職後も傷病手当金受給できるのはどの保険に加入?
→任意継続、国民健康保険のいずれに加入しても傷病手当金の継続給付の
要件を満たしていれば給付されます。
継続給付の要件
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
となります。
・同一の傷病による労務不能状態が退職後も継続していること。
・受給期間が1年6ヶ月を超えていないこと
(3)任意継続の場合、傷病手当金は標準報酬月額に合わせて減額されるか?
→任意継続の場合は、標準報酬月額に合わせることになりますから、下が
るのではと思われます。
(4)国民健康保険に加入した時の傷病手当金の給付額の計算は?
→退職時の標準報酬月額を基に健保から給付されます。
対策としては、まず、任意継続の場合と、任意継続しない場合の傷病手当
金の額を健康保険組合に確認し、その後に役所で国民健康保険料の額を
確認し、後は以下の組み合わせでどれが一番負担が軽いかトータルで
考えて見てください。奥様の扶養の有無でも変わります。
(1)(任意継続時の)傷病手当金-任意継続保険料
(2)(国民健康保険加入時の)傷病手当金-国民健康保険料
注意点としては、健保組合によっては独自の基準があることがあり
ます。
任意継続の場合には健保組合独自の制度の恩恵が受けられる場合
(医療費の自己負担が一定額以下で済むなど)がありますのでそれを
含めて検討して下さい。
今後の生活に影響を与える内容ですので、健保組合に詳細に確認
されることが大切です。
評価・お礼
souno_kei さん
大変丁寧なご回答を頂きまして、有難うございました。申し訳ありませんが、再質問をさせて頂きましたので、ご対応頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。