山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「退職後の健康保険と傷病手当金」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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退職後の保険

マネー 年金・社会保険 2009/08/20 19:48

はじめまして31才の既婚者です。
去年の7月から自律神経失調症と診断されて会社を休職しています。
傷病手当金受給しています。

休職期間が今年の10月7日までになります。
現時点では、復帰は出来ない状態なので退職する方向で考えてます。


(1)退職後通院中という事もありすぐに健康保険手続きをしないといけません。
10月7日中途半端の日付で退職すると社保国保だぶって支払いすることになりますか。
月末のほうが都合がよければ9月末で退職を考えてもいいかなぁと思います。


(2)国保・社保どっちらがお得ですか?
 今現時点 健康保険 10000円
      厚生年金 16000円
      厚生年金基金 5300円
それぞれ会社負担分をあわせて2倍支払う事になるかと思います。
保険組合のホームページを確認すると標準報酬月額は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
とあります。
上記適用になれば去年の7月から働いていないので今支払っている金額よりも安くなると解釈できますが。


保険料が変わるのでしょうか?



(3)傷病手当金は、去年の7月7日分から受給してきました。
期間としては、7月7日から1年半と考えていいのでしょうか?
又任意継続した方が傷病手当を受給する時にメリットがありますか?

わからない事だらけですいません。標準報酬月額は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。

智恵8902さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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退職後の健康保険と傷病手当金

2009/08/25 12:35

はじめまして智恵8902様 FPの山宮と申します。

(1)保険料について
健康保険や公的年金保険は月末時点での加入状況で判断されます。
従って10月分の保険料は10月末時点で加入の保険に保険料を支払う
ようになります。
もし、任意継続なら、11月から任意継続の保険料を支払うようにな
りますし、国民健康保険なら指定された回数払いになります。
(会社の健康保険料は当月分を翌月に払う仕組み)

(2)国保と社保の比較
任意継続は智恵8902様が書かれたように全加入者の平均標準報酬(協会
けんぽの場合は28万、健保組合の場合はそこの基準)を基に計算された
ものを基準に決定されます。智恵8902様の今の標準報酬月額がこの28万
より低い場合には今の標準報酬月額が基準になりますし、高ければ平均
の標準報酬月額(28万)になります。
一般的に任意継続は会社が負担していた分も全額本人負担となります
ので高いことが多いようですが、健康保険組合と、お住まいの役所と
両方で保険料を確認されて比較するのが確かです。

※注意点として、任意継続して標準報酬月額が今より下がる場合には
傷病手当金も下がりますのでトータルで考えてください。

(3)傷病で休んでいる方の場合の保険料
傷病で休んでいる方が給与が支払われていないからと言って、標準報酬
を下げることにはなりません。下げますと傷病手当金も著しく下がるよう
になってしまい生活が不安定になってしまうことになりますので。

(4)傷病手当金の支給期間
7月7日から支給されている場合にはそこから1年6ヶ月までとなります。
退職後は一定要件を満たしていればこの1年6ヶ月の範囲まで支給されます。

ご参考 退職後の傷病手当金受給要件(二つの要件を満たすこと)
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
 保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること


以上ご参考になればと思います。
どうぞお体を大切にされてください。

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