山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「失業給付の要件について」 - 専門家プロファイル

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ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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派遣社員の失業給付金について

マネー 年金・社会保険 2009/05/24 07:44

62歳の男性。

派遣社員として同一企業で週3日、三ヶ月契約を4回更新し一年間勤務してきました。
今回、今までの派遣会社が入札に破れ、新しい派遣会社となります。
派遣会社には新しい仕事のお願いをしております。
(働く意欲はありの証明)
失業給付金の支払い条件の中に14日/月×6ヶ月以上となっていますが、一年間延べ日数で100日ではダメなのでしょうか?


 

補足

2009/05/24 07:44

補足質問ですが、契約期間は3ヶ月単位で更新され2008年6月2日〜2009年5月31日となっておりました。
この期間中、月単位で11日(7時間半/日)就労月が6ヶ月あり、この中には有給休暇が5日含まれています。
有給休暇も1日としてカウントされますでしょうか。

?派遣会社からは就労期間11ヶ月となっている
?有給休暇が就労日としてカウントされるか?

以上2点お伺いいたします。

サダオkさん ( 東京都 / 男性 / 62歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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失業給付の要件について

2009/05/24 17:51

はじめましてサダオk様 FPの山宮と申します。


まず、週3日恐らくフルタイムでご勤務と思われますので、雇用保険の
適用条件である週20時間以上を満たしていると思われます。

次に失業給付を受け取るための要件ですが、特定理由離職者として取り
扱われるのではと考えられます。

離職日からさかのぼって被保険者であった期間を1ヶ月毎に区分した期間
に11日以上勤務している日があればその月は被保険者期間の1ヶ月とみな
されます。
そしてこの被保険者期間の月数が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
延べ日数ではなく、あくまでも1月単位で11日以上の勤務日数を満たした
月が6ヶ月以上必要となります。

例えば、5月31日を離職日とすると、その日から遡って1ヶ月を区分し
その各月で11日以上の勤務日があれば被保険者期間1ヶ月とみなします。

――――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
………12.1……1.1……2.1……3.1……4.1……5.1……5.31

昨年勤務開始した日まで遡って6ヶ月以上あれば受給要件は満たされます。

尚、3月31日付けで雇用保険が改正されていますので、こちらを参考に
されて下さい。

改正雇用保険の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

特定理由離職者
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

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