山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「社会保険の選択について」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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社会保険の選択は?

マネー 年金・社会保険 2009/04/03 15:56

2年前のH19年3月末に定年(60歳)を迎えずに早期退職し、再就職せずに今年4月半ばで60歳になります。
保険料を比較して、退職後1年間は会社の健康保険を継続し、その後国民健康保険に切り替えました。
妻は昨年11月からパート勤務を始め、所得があります。
妻の会社から、会社の健康保険に入ってはどうかとの話があり、その際に私(夫)を扶養家族で加入することを勧められました。
妻の年末調整には、私を扶養家族として申請してあります。
(1)私は国民保険のままが良いのか、妻の健康保険の扶養家族の方が保険料は安くなるのか教えてください。
また、私が扶養家族となった場合、社会保険以外に影響はあるのか。
(2)世帯主はどうなるのか。現状の生計は、私の退職金と妻の所得です。妻の扶養家族となった場合、健康保険の上では世帯主が妻になるという事なのでしょうか。また、住民票の世帯主はどうなるのでしょうか。
ちなみに、給与所得のある妻が住民票の世帯主となった場合、保険料がアップするような事になってしまうのか。
(3)非課税証明は所得が全くない場合しか発行されないのでしょうか。所得控除後の所得と考えて良いのでしょうか。
退職したH19年度は私が確定申告し、妻は扶養家族として申告しています。昨年度は妻の扶養家族として会社の年末調整で出し、私自身は確定申告をしていません。控除すなわち確定申告で控除できるものは出しておいた方が良かったんでしょうか。
妻の健康保険の扶養家族として加入する場合は、非課税証明が必要と言われていますが、19年度の課税証明しか発行できず、19年1月から3月の給与所得があるため非課税証明は出ませんでした。
6月以降にH20年度が発行できますが、所得がゼロとはどのような意味か。たとえば株の売却益などの所得はどうなるのか(源泉徴収されている)。

otthiasuさん ( 神奈川県 / 男性 / 59歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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社会保険の選択について

2009/04/04 22:01
( 4 .0)

はじめましてotthiasu様 FPの山宮と申します。

ご質問の(1)ですが、
実際の保険料を較べないと何とも言えませんが、恐らく奥様の会社
の健康保険の被扶養者になった方が費用面では低いのではと思います。
扶養に入れられる要件は60歳以上の場合には、収入が180万未満となり、
かつ奥様の2分の1以下の収入となります。

奥様の会社の健康保険では、otthiasu様を扶養にいれてもいれなくても
健康保険料自体は変わらないのと、健康保険料を本人と会社が折半する
形になりますので相対的に国民健康保険料より低いと思われます。

国民健康保険の場合には保険料算定が市町村で異なりますが、一般的に
所得割と均等割がベースでこれに世帯割りや資産割が加わることもあります。
特に後期高齢者医療制度が出来てからは所得割・均等割にその負担分も
負うことになりましたのでやはり負担が重たくなってきています。

次に(2)ですが、国民健康保険に加入しない場合には、あまりこだわらな
いで、住民票上の世帯主はotthiasu様のままでも良いのではと思います。
保険料の試算も含めて市に相談してみてください。

(3)ですが、非課税証明は市町村が出す証明書ですので、今の段階ではおっ
しゃるように19年度分しか出せないと思われます。ただし20年度は収入が
ないとのことで確定申告もされていないので、奥様の会社に非課税証明が
出せない場合には何が必要なのかを確認してみてください。
具体的な指示があると思います。

非課税とは、例えば給与収入だけなら103万以下であれば所得税は非課税
になります。住民税は市町村で若干異なるところもありますが、例えば
横浜市では100万以下であれば非課税となります。
株の売却益は、証券会社に特定口座の源泉徴収ありで手続してあれば、
そこで源泉徴収してありますので、特に確定申告は不要です。
逆に他の所得と通算するために申告しますと国民健康保険料などに影響を
与えることがあります。

評価・お礼

otthiasu さん

ありがとうございました。
会社を辞めた時に、会社の健保を継続するほうがいいのか国民健康保険が良いか市役所で試算していただきました。その結果、健保継続が割安でした。
居住する自治体では、保険料算定に資産割が追加されていて月額1万円も違っていました。
やはり妻の健康保険の方が安くなる可能性が大きいと考えていいのかもしれませんね。
アドバイスいただいたように、現在は所得が無いので6月に前年度所得が確定した時点で、市役所で試算してもらって判断することとします。

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