山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「最終的にはハローワークで確認です。」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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派遣10ヶ月にて離職

マネー 年金・社会保険 2009/04/01 13:43

こんにちは。
派遣10ヶ月、3月31日をもって、海外へ引越しをする予定があった為離職しました。
しかし、海外行きがなくなり、これから失業保険がもらえるのかと思い、質問させていただきました。

また私は、この仕事に就く3ヶ月前まで、失業保険をもらいつつ6ヶ月の職業訓練にも通っていました。

ちなみに今妊娠6ヶ月、次の仕事を見つけるのは難しそうです。

Revさん ( 沖縄県 / 女性 / 79歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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最終的にはハローワークで確認です。

2009/04/02 15:58

Rev様 はじめましてFPの山宮と申します

一般的な失業保険受給要件は、離職日前2年間に12カ月以上の被保険者期間があれ
ば要件を満たします。

ただし、今回3月31日付けの雇用保険法改正がありましたので、その改正点に該当
するかどうかになります。

Rev様に該当しそうな内容は以下のとおりです。

3月31日以降の「特定理由離職者」については、離職日以前の1年間に被保険者期間が
通算して6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格を満たします。

「特定理由離職者」とは、以下の1.または2.のいずれかに該当する方
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない
 ことにより離職された方(本人が契約更新を希望したが、合意に至らなかった
 場合に限ります)
2.正当な理由のある自己都合により離職した方

正当な理由はいくつかありますが、その中の該当になりそうな項目として
「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
があります。
離職理由がこれに該当する場合には、失業給付の該当になります。

海外への引越がなくなった理由がはっきりしませんが、事情によっては該当する
かもしれません。

いずれにしてもこの「特定理由離職者」については、ハローワークでは離職理由を
会社と本人双方に確認して慎重に判断するようですので、上記の内容を踏まえて、
住所地を管轄するハローワークで一度相談してみてください。

ご参考
特定理由離職者の詳細内容(6ページ以降)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

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