山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「妻は夫の扶養になった方がいいのか」 - 専門家プロファイル

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ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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妻は夫の扶養になった方がいいのか?

マネー 年金・社会保険 2009/01/23 00:45

今まで夫婦共働きでやってきました。
私は(妻)この手の事に全くうとく、本当に情けないばかりなんですが・・・
旦那年収580万
私年収180万
お互いに全ての保険完備です。

今回私が仕事をやめようと思う事から色々問題が出てきました。
今のところすぐに職が決まってる訳でない私は旦那の扶養になった方がいいのか?
この先も企業に就職するのでなく、ネットソップなどで薄利な商売を細々としていきたいと考えてます。
保険関係の事が本当にわからず・・・資本主義国家なのに恥ずかしい限りです。
何をどうしていいか本当に困ってます。
仕事をやめてほしくない旦那はなんとか試算して今の会社に残る事を進めます。

こんなわからないばっかりの私ですが宜しくお願い致します。

mipoponさん ( 奈良県 / 女性 / 34歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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妻は夫の扶養になった方がいいのか

2009/01/23 13:55

はじめまして miponpon様 FPの山宮と申します。

退職された場合の保険関係の手続は以下の流れとなります。

条件として
失業保険を受給後ネットショップを開設し、収入が130万未満とします。

◆退職



◆国民健康保険と国民年金に加入
(必要書類を役所に確認してから手続を。会社で健康保険の資格喪失証明を
 もらっておいた方が良いでしょう)
◆住所地を管轄するハローワークで雇用保険の失業給付の手続
 (会社から離職票が届いてから)

↓(手続後7日(待期期間)+3ヶ月(自己都合退職者の給付制限期間)経過してから)

◆失業給付基本手当(失業手当)受給開始
(受給期間は雇用保険の算定期間1年から10年未満で90日、10年以上20年未満
 で120日、20年以上で150日)となります。



◆失業手当受給終了



◆ご主人の会社の健康保険組合に被扶養者の申請手続
(必要書類を確認しましょう)
◆国民年金第3号被保険者の手続
(同時にご主人の会社が手続してくれます。年金手帳が必要)



◆役所で国民健康保険喪失の手続
(役所で必要書類確認、miponpon様の名前が入った健康保険証等が必要)
(併せて念のため国民年金の喪失についても確認)

※健康保険扶養の収入要件について
ご主人の健康保険の扶養に入れる給与収入要件は130万未満となります。
個人のネットショップは通常個人事業主の扱いになりますので、
この場合の収入要件は、
収入のみで判断する(一般的にはこちらが多い)
収入マイナス経費で判断する
のどちらになるかをご主人の会社の健康保険組合に確認してみてください。
(健康保険組合で対応が異なります)

できれば、将来に備えるため、ご主人が言われるように辞めないで働き続ける
のがよろしいのではと思います。
また、今加入している厚生年金は会社が2分の1を負担していますので、将来
年金として給付されることになりますので、老後の生活資金の一部となります。

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