山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「取締役退任後の手続について」 - 専門家プロファイル

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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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空白期間

マネー 年金・社会保険 2009/01/15 05:43

年内で取締役を勤めていた前の会社を退職し、次の会社には2月に就職する予定です。つまり1ヶ月の空白期間があります。
この間に必要な手続きと、今後の影響(特に社会保険=将来の年金受け取り)について教えて下さい。

すけちゃんさん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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取締役退任後の手続について

2009/01/16 17:32

はじめまして すかちゃん様 FPの山宮と申します。

退社後から次の会社で取締役就任までの社会保険の手続は以下の通りとなりま
す。(前会社の健康保険の任意継続をされていないとします)

年末で退職された場合に、ご面倒ですが、1月は国民年金と国民健康保険への加
入が必要となり、手続は役所で行います。
2月1日からは次の会社での厚生年金と健康保険の取得手続となります。
(次の会社での手続は会社の担当者の説明を聞いて下さい)

会社での手続が終了(健康保険証が手許に来たら)したら、役所で国民年金と
国民健康保険の喪失の手続を行います。(加入、喪失の必要書類は役所で事前
確認されてください)

年金の影響ですが、1月の1ヶ月分は国民年金加入ですので、基礎年金部分の加入
月数に加算されます。厚生年金は該当しません。
2月からは厚生年金に加入しますので、基礎年金部分も第2号被保険者として併
せて加入していることとなります。

将来受け取る厚生年金への影響は1ヶ月分だけの影響ですので大きな影響はない
と考えていただいてよろしいと思います。

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