山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「条件によります」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
Q&A回答への評価:
4.7/82件
サービス:0件
Q&A:189件
コラム:8件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

扶養に入るタイミング

マネー 年金・社会保険 2009/01/08 16:57

今年の5月に出産予定です。
私の給料は保険料などを引かれて手元に残るのが約10万前後です。
そこで、今回出産を機に扶養に入ろうかと思っているのですが、タイミングを検討中です。

4月いっぱい働く予定で、5月から産休を取得。
産後2か月から保育園に預けたいと思っているのですが、今のところ入れるかどうかはわかりません。
ただ、復職は8月1日からと考えています。
7月31日までは扶養に入らない方がいいのか、産休明け56日で扶養に入ってもいいのか教えて下さい。

また、出産手当金はもらえると思うのですが、産休明け56日経過後すぐ旦那の扶養に入ると育児手当給付金、育児休業者職場復帰給付金はもらえるのでしょうか?
また、順調に保育園などが決まった場合、産休明けから育児休暇が1か月未満になると思うのですが、扶養に入り、1か月未満でももらえるのですか?

伊右衛門さん ( 北海道 / 女性 / 33歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

条件によります

2009/01/13 18:37

はじめまして伊右衛門様 FPの山宮と申します。

少し状況が不明ですので、以下の想定で回答させていただきます。
・伊右衛門様は現在社会保険はすべて会社で加入

社会保険の適用は法人の場合は正社員やフルタイム勤務者は強制適用になり、
短時間勤務者は週の労働時間が社員の4分の3の場合に適用になります。
従って伊右衛門様の勤務形態がそのまま変わらない場合は社会保険は産休中、
育児休業中も適用となりますので、ご主人の社会保険の扶養に入ることは
できないこととなります。

一方所得税の扶養は1月から12月までの収入で判断しますので、伊右衛門様の
収入が給与収入だけの場合、103万以下になれば、ご主人の扶養に入れることが
できますので、今年の12月の段階で判断されたらいかがでしょうか。
103万以下であれば、ご主人が来年確定申告されると税金が戻ります。
尚、出産手当金や育児休業給付金は非課税ですので収入とみなされません。

育児休業基本給付金や育児休業職場復帰一時金は雇用保険から支給され、1ヶ月
未満の場合は日数単位で対象となります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム