傷病手当金の受給について
マネー 年金・社会保険 2009/01/06 15:35昨年9月1日より入社した会社を12月中旬より休職しております。現在の会社での被保険者期間は1年を満たしておりませんが、転職前の2004年4月〜2007年12月まで前職の会社で健康保険に加入しておりました。
会社に在籍していなかった2008年1月から同年8月末までは父の扶養に入っていたのですが、こうしたブランクがあっても傷病手当金の受給は可能なのでしょうか???
なお、前職で傷病手当金の受給はなく、離職中の失業手当の受給もありません。
引き続き休職予定なので、受給できるのか気になります。
ご回答お願いいたします。
嵐さん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
傷病手当金の受給について
嵐様 はじめまして FPの山宮と申します。
傷病手当金ですが、会社に在籍中であれば、加入期間が1年なくても傷病手当金は
受給できます。
要件は
(1)医師の判断による療養であること(医師の証明が必要)
(2)療養のため労務に服することができないこと
(3)3日間の待期が完了していること
となりますので、健康保険組合に請求の具体的な手続方法を確認されてください。
ご参考
退職後も継続して傷病手当金を受給出来る要件は
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上被保険者であること
(他の健康保険の加入期間も含めることができますが、1日も間を開けないことが
必要です)
(2)資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者であること
となっております。
お体が早く回復されることをお祈りします。