山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「401K(確定拠出年金)の掛金と年収130万について」 - 専門家プロファイル

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企業型401Kで掛金により年収130万未満となった場合

マネー 年金・社会保険 2008/12/27 14:54

質問させてください。

企業型401kが勤務先でも導入される予定です。
私は現在、厚生年金被保険者のパートです。
年収は180万ほどです。

401Kの制度解釈として、掛金額は直接会社から拠出されるため給与明細=収入に入らず、税金と社会保険料がそれに係る分減額になると理解しています。

私の場合、毎月の掛金額を4.5万円としますと、月々約9.7万円 年収126万円になります。
これは、給与明細上も源泉徴収票上もそのようになるかと思いますが、
ここで疑問が出ました。

? 社会保険が3号被保険者になれるのでは?
? 配偶者特別控除が受けられるのでは?

しかし、これは401kに掛金を拠出しているからであって、
仮に?のようなことになれば、今度は401Kの加入資格から外れてしまいます。

ここで矛盾が生じました。

3号になる要件を満たしても、それを実行すると今度は401k掛金が拠出できなくなって、
3号の要件を満たさなくなり、国保と国民年金になってしまうだけ?

また、?についてはいかがでしょうか。

すいませんが、よろしくお願いいたします。

補足

2008/12/27 14:54

私の説明が至らずすいません。

会社からの説明では、「従来の給与の一部を確定拠出年金の拠出に
充てるので、見た目は額面給与が減り、抵抗があるかとおもいますが
決してそうではなく「給与一部の将来受取」と理解して頂ければ・・・。」

つまり、会社が拠出する金額は、元々個人がもらっている給与の
一部(希望額)を使用するということです。

上記の場合だと、希望額だけ額面給与が減り、税金・社保も下がるという話なのですが・・・。

確かに最低賃金法に触れる可能性はありますよね。

コウ7771さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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401K(確定拠出年金)の掛金と年収130万について

2008/12/27 17:09

はじめましてコウ7771様

お勤めの会社で401Kが導入されるとのことですが、会社の説明によると導入の
場合は、掛け金の拠出額プラス導入後の給与支給額が今の給与支給額と同じに
なる(給与明細上は時給が下がる)ようなイメージでよろしいでしょうか。
この場合には、おっしゃるように所得税や社会保険料等は導入前と較べると下
がります。
ただし、本当にそうであれば、下がった時給水準が最低賃金法に抵触する恐れ
があります。

**401K適用対象者
401K(確定拠出年金)制度の適用対象者は60歳未満の厚生年金の被保険者となります。
企業によっては、労使合意の規約でパート社員などを加入資格者からはずして
いる場合もありますが、コウ7771様の会社では厚生年金の加入者全員を対象に
されるようですね。

**パートの社会保険適用基準
ところで、厚生年金の適用対象者は、フルタイムの社員は当然ですが、パート
社員のような短時間勤務者の社会保険適用基準は週の労働時間が社員の概ね
4分の3以上の場合には社会保険の適用対象となります。
労働時間が上記の場合には強制適用になりますので、仮に給与水準が130万未満
であってもご主人の保険の被扶養者にはなれないこととなります。


**配偶者特別控除について
配偶者特別控除は税金上の措置になりますので、社会保険適用とは無関係で、
1月〜12月までの収入が103万を超えて141万未満であれば収入額に応じて38万
から3万円の配偶者特別控除がご主人に受けられます。

従って仮に最初のご質問通りの想定となった場合には、
(1)の要件はみたさず、(2)の要件は満たすことになります。

尚、パート社員の方でも厚生年金に加入されている方は、65歳以降(生年月日
によっては65歳未満から)の年金に反映されますので、老後の生活にはプラス
となります。(会社が保険料の半額を負担している分が大きいです)

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