山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養をはずす場合」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養をはずす場合はどうしたらよいのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2008/12/11 16:11

今は無職で夫の扶養に入ってますが、12月末から派遣会社でフルタイムの仕事を始めます。その場合、12月の保険料はどうなるのでしょうか?来年からは扶養枠を超えての収入になると思うのですが、手続きの必要はありますか?
現在夫の会社から家族扶養手当をもらっていますが、扶養をはずした場合は受け取れなくなるのでしょうか?

ベガスすさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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扶養をはずす場合

2008/12/11 19:39

はじめましてベガスす様 FPの山宮と申します。

派遣会社で12月末からフルタイムの仕事をお始めになるとのことですが、フ
ルタイムなので派遣会社の方で保険適用となるはずです。
保険料は月末時点での適用状況で判断されます。
また保険料は翌月払いが原則になりますので、12月末入社の場合に保険料は
1月からの給与天引きになります。
12月末入社ですので年明け早々に、ご主人の会社に保険扶養と税扶養の削除
申請をされることでよろしいと思います。
家族扶養手当は会社毎の基準がありますので、そちらに従うようになりますが、
一般的には家族扶養手当の対象からはずれる会社が多いです。
なお、ご主人の扶養から外れた場合でも、ご主人の給与から引かれる健康保険
料自体は変動がありません。

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