山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「出産手当金について」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
Q&A回答への評価:
4.7/82件
サービス:0件
Q&A:189件
コラム:8件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

出産手当金

マネー 年金・社会保険 2008/12/07 20:32

2008年8月末に、8年間勤めた職場を退職しました
地方公務員で、共済組合に入っていました
退職後は、8月に入籍した主人の健康保険組合に被扶養者として加入しています
来年2月末、(勤めていた職場を辞めて6ヶ月以内に)出産予定です
この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いいたします

junko junkoさん ( 岐阜県 / 女性 / 34歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

出産手当金について

2008/12/08 17:54

はじめましてjunko様 FPの山宮と申します。

退職後の出産手当金についてですが、
以前は退職して6ヶ月以内出産の場合には、出産手当金がもらえましたが、
制度変更に伴い19年4月より廃止になりました。
従って残念ですがjunko様においても出産手当金は該当しないことと
なります。

なお、出産に伴う出産育児一時金は退職時の共済組合から受給できます。
あるいは、ご主人の会社の健康保険の被扶養者として家族出産育児一時金と
して受給することもできますがどちらかの選択になります。
健康保険組合によっては付加給付制度と言うのがありまして、出産育児一時
金に付加金が給付される場合もありますので、その辺も確認されてから選択
されると良いと思います。

ご参考
退職後に出産手当金が受給できる要件
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
 保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

の二つの要件を満たすことが必要となります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム