山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「出産でもらえるお金について」 - 専門家プロファイル

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出産でもらえるお金について

マネー 年金・社会保険 2008/11/28 15:12

現在妊娠中です。パートで1年ちょっと働いています。
2月で契約期間(産休の人の代わりでした)がきて退職となりますが、出産は5月末の予定です。
この場合は出産一時金は今の会社からもらうことはできますか?そして出産手当金、育児休業基本給付金などはもらうことはできないのでしょうか?
旦那は国民健康保険で親の扶養にはいっているようなのですが。。。私が辞めた場合は保険は旦那のほうにはいらなければいけないのでしょうか?

うみぼんさん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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出産でもらえるお金について

2008/11/28 20:00

はじめまして、うみぼん様 FPの山宮と申します。

**退職後の出産手当金の受給
出産手当金は健康保険から給付されますが、受給要件は

・資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者期間があること
                (要は健康保険の加入者であること)
・被保険者資格を喪失した時に、出産手当金の支給を受けていること

この支給を受けていることとは、退職日には出産手当金をもらっている状態で
あることが必要です。
うみぼん様の場合はそれより前に退職することになるので、残念ですが該当し
ないこととなります。

**育児休業基本給付金
育児休業基本給付金は雇用保険からの給付で、受給するには会社に在籍して
いないと受給できません。
育児休業後に会社に復帰して継続して働く予定の人が対象です。
主な支給要件は

・一歳未満の子を養育するために休業したこと
・育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるこ
 と

従ってこちらも退職した場合には該当しないこととなります。

**出産育児一時金
退職後の出産一時金が受給できる要件は
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上被保険者
 であること
・資格喪失した日後6ヶ月以内に出産したこと

2月退職後、6ヶ月以内に出産した場合には受給可能です。
または出産時に国民健康保険加入者なら、国保から受給できる場合があります。
あるいは、ご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人の会社の健保から配偶者
出産育児一時金の受給もできますが、いずれもどれか選択となります。
(ダブルではもらえません)

**退職後の保険
退職後の保険加入は2通りです。
・今の会社の健康保険の任意継続
・国民健康保険に加入

任意継続ですが、要件としては
・資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であること
 で、20日以内の申し出が必要です。
保険料は、今迄会社負担だった分も含めて全額本人負担となります。

補足

国民健康保険に加入される場合は、会社の健康保険資格喪失証明をもらって役所
で手続が必要です。
その際に併せて国民年金の手続もされてください。

例えば、健康保険の場合は付加給付といいまして、健康診断の任意継続中の受診
や、出産育児一時金の付加給付など健保組合独自の給付があるところもあります。
一度付加給付の内容を確認され、保険料も比較してどちらの保険に加入するか
を決めると良いと思います。

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