山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「失業保険について」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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失業保険について

マネー 年金・社会保険 2008/11/29 10:20

今年の3月に仕事を辞め、10月〜失業保険を受給中の者です。いくつか教えていただきたいことがあります。

1 支給残日数が61日となる日から仕事を始める予定です。業務委託契約を結ぶ、アロマセラピスト(オイルマッサージ)の仕事です。週に2日程度(平日)、10:00〜15:00(昼休憩1時間)。
この場合、再就職手当の支給にはあたらないと思うのですが、就業手当の対象になるのでしょうか?
お給料は、フロントに入っている間は時給300円。施術した場合は1回あたり料金の約3割(1,700円程度)と準備・後片付け代として400円程度がプラスされます。
平日の週2日で日中ですので、施術回数は日に1〜2回あるかないかだと思われます。
失業保険は基本手当日額(5,863円)ですので、失業保険のほうが断然高いので、なんだか勿体無いような気もしますが。。。


2 失業保険の給付が始まる前に主人の扶養に入りました。給付がはじまり、日額が3,610円以上の場合は一旦扶養から外れる手続きが必要だと聞きましたが、具体的にどこでどのように申請すればよいのか、また扶養に入るにはどうすればいいのか教えてください。
また、上記の仕事を始めて収入が減った場合はどのようになるのでしょうか?

harikyuさん ( 宮城県 / 女性 / 34歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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失業保険について

2008/11/29 17:23
( 5 .0)

はじめましてharikyu様 FPの山宮と申します。

働いた日は就業手当が該当するのではと思われます。

週2日で1日4時間程度、4週で8日、32時間労働となりますので、安定的な就業で
はなく臨時的な就業の要素の方が強いようです。

一般的に臨時的な就業目安としていわれているのは、週に2〜3日程度、週20
時間程度となっています。
あくまでも最終的にはハローワーク毎の基準と判断になります。

従って、働いた日が臨時的なものと判断された場合は、働いた日に就業手当が支給
され、それ以外の日が基本手当受給対象の日となります。
就業手当は上限(1日あたり60歳未満1,733円)があります。
いずれにしてもきちっとした申告が必要です。


*次に健康保険の扶養削除の手続ですが、

ご主人の会社に申し出て扶養削除の手続き
(併せて健康保険の被扶養者資格喪失証明を請求)
 ↓
役所で国民健康保険と国民年金の手続(上記喪失証明書添付)

となります。


*失業給付が終了し再びご主人の保険の扶養に入る時は、

ご主人の会社に申し出て保険扶養と国民年金第3号被保険者の手続

健康保険証が届く

その保険証を持って役所で国民健康保険の喪失の手続

となります。

評価・お礼

harikyu さん

詳しく教えていただき、ありがとうございました。
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