山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「失業保険の受給について」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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社長の失業保険

マネー 年金・社会保険 2008/11/25 14:53

父のことについて教えてください。
父は大卒から勤めた会社を一旦退職し、6年前からは子会社の社長でした。
60歳になる誕生月で、その社長も退職だったのですが、後任が決まらないとかで嘱託社長を半年やり、今月末に退職します。
雇用保険は社長時代の6年は払っておらず、嘱託社長の半年は払っていました。
失業保険の受給資格は1年以上雇用保険を払っていたことが条件ですが、このような場合はやはり1円も貰えないのでしょうか?何か手はないのでしょうか?

プー子さん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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失業保険の受給について

2008/11/29 13:16

はじめましてプー子様 FPの山宮と申します。

ご質問の件ですが、残念ですが失業給付を受給するのは非常に難しいと言わざ
るを得ないです。

雇用保険の基本手当受給の要件は
退職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
または
特定受給資格者(倒産や解雇による離職者)である場合で、上記の要件を満た
せない者は、退職日以前1年間に通算して6ヶ月以上被保険者期間があること
となります。

お父様の場合は、特定受給資格者に該当するのは難しいようです。

特定受給資格者の詳細は下記を参照してください

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

それから雇用保険は、ご存じのように代表取締役は加入することができません。
今回嘱託で残られても役職としては社長で、身分上代表取締役とのことなので
雇用保険の被保険者要件を満たしていないこととなります。
なぜ雇用保険加入扱いとしたのかが疑問です。

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