山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「被保険者から被扶養者になった時の失業給付」 - 専門家プロファイル

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山宮 達也

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( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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被保険者から被扶養者になった時の失業給付

マネー 年金・社会保険 2008/11/21 22:41

今、一年間の育児休業を終え、8月から職場復帰していますが、収入が激減したため扶養に入る事にしました。そして2月に子供が産まれる予定で退職を考えてます。その場合以前払っていた雇用保険から失業給付を受ける事は可能ですか?一応特例で四年前までさかのぼる事が出来ると聞きまして!

ビヨンセさん ( 神奈川県 / 女性 / 24歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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被保険者から被扶養者になった時の失業給付

2008/11/24 19:45

はじめましてビヨンセ様 FPの山宮と申します。


失業給付を受給できる資格の要件は
・被保険者期間が離職日以前2年間通算して12ヶ月以上あること
 この間に出産等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができ
 なかった被保険者については、その賃金の支払いを受けることができなかっ
 た日数を2年間に加えた期間とします。

従って2年+出産休暇の期間+育児休業の期間分で支払基礎日数が11日以上ある
ものを被保険者の1ヶ月として計算し、資格の要件を算定します。

また基本手当の元になる賃金日額は、算定対象期間において、被保険者期間と
して計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額となり
ます。

よって、上記受給資格要件を満たしていれば、失業給付の受給は可能となりま
す。

また、出産や育児の場合は受給期間の延長の手続も可能(延長可能期間は3年で
本来の期間1年を併せると4年間)です。


今回のビヨンセ様の場合は、収入が激減したため扶養に入ることになったのは、
例えば、8月に職場復帰した時に雇用保険適用の社員から雇用保険を適用しない
パート社員になり(この場合は8月時点で雇用保険資格喪失)、ご主人の被扶養
者になって、さらに出産で2月に退職をされるということでしょうか。

その場合は、資格を喪失した8月から1年間が失業給付の受給期限となりますの
で、2月に退職した場合は速やかに失業給付の手続が必要となりますが、その要
件等は最初に書いた内容が該当し、出産が理由の場合は受給期間の延長ができ
ます。

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