山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「年末調整に間に合わない控除証明」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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控除証明

マネー 年金・社会保険 2008/11/18 20:48

年末調整時に控除証明が添付できませんでしたが、後から生命保険料控除を受けることができるのでしょうか?

しろむらさん ( 大阪府 / 男性 / 30歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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年末調整に間に合わない控除証明

2008/11/18 21:43

はじめましてしろむら様 FPの山宮と申します。

年末調整時に間に合わなかった控除証明ですが、
まずは届いた段階で会社の担当者に確認してみて下さい。
給与が決定する前であれば担当者が間に合うように手続きしてくれる
かも知れません。

次は、これは会社によりますが、再年末調整と言いまして、例えば
12月29日に子供が生まれた場合には扶養者一人増えることになります
ので、このような場合に1月度の給与で再度年末調整をすること
があります。
このような事例と一緒にしろむら様の生命保険料控除の手続きをして
もらうように会社の担当者に依頼してみてください。

いずれにしても会社の担当者に確認とお願いですね。

最後の手段は、来年の2月16日からの3月15日までに確定申告をする
ことになります。
源泉徴収票と生命保険料控除証明が必要です。

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