山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「雇用保険の退職理由について」 - 専門家プロファイル

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ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この場合も自己退社扱いになりますか?

マネー 年金・社会保険 2008/11/16 14:39

はじめまして、宜しくお願い致します。
配達業で入社し、配達が主で、会社に戻ってからは事務をしています。

腰痛が原因なのですが、入社前から余り腰が丈夫ではなかったのですが、会社側も理解して入社しました。
配達物は20?ぐらいの物がメインになります。

その為、勤めてから5年以上経つのですが、何度となく腰を痛めて数日休んだりしましたが、休む事にうるさく、完全に治ってなくても動ける様になると出社する様な形が続いていました。

今回、余りにひどい腰痛で医者に行ったところ、椎間板ヘルニアに神経損傷との事で、しばらく安静にと言われ、現在休み始めて2週間ぐらいになります。まだ普通に動けるほど回復はしていません。
会社側から、「休むとみんなに迷惑がかかるし、この先も腰を痛める可能性はあるし、この会社は事務でも重たい物を持たなきゃだから、ここではやっていけないだろう。」と自己退社を勧める様な言い方をされています。
労災の方は一応申請は出す手続きはしていますが、腰痛は難しいとの事で審査が通るかどうかわかりません。

確かにこの会社では、重たい物が持てないとやっていけないし、他の人に迷惑をかける事になるので、その点では辞めた方が良いかとは思いますが、悪い事をした訳でもなく、仕事をしてきて腰を悪くしてきたのは事実なのに、使えなくなってきたので自己退社へというのも腑に落ちません。

自己退社になった場合、失業手当を貰うまでに3ヶ月間も無収入になると聞いたのですが、家庭の事情上、そんな余裕もなく困っています。
会社側は早く結論を出して貰いたい様に言ってきていますが、上記の理由で辞めたとしても自己退社扱いになりますか?
どーしたらベストでしょうか?

悩む道さん ( 新潟県 / 女性 / 37歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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雇用保険の退職理由について

2008/11/17 15:50
( 5 .0)

はじめまして悩む道様 FPの山宮と申します。

雇用保険では、倒産・解雇等により退職せざるを得ない場合には給付制限
を受けずに失業給付が受給できます。
これを特定受給資格者と言います。

上記以外に個人の事情でも退職が正当な理由に該当する場合は給付制限を
受けないで受給できる場合があります。

特定受給資格者等を説明したページ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html


例えば、販売の仕事で腰を痛めてしまい、立ち仕事は難しいが、座ってする
事務仕事ならできるので転職せざるを得ないようなケースは正当な理由と
して認められることもあるようです。
ただし、この正当な理由については、最終的には個別事情に応じての
ハローワークでの判断になります。また内容によって会社と本人に事実確認を行
う場合もあります。

このようにハローワークでの判断になりますので、現状ではなかなかハロー
ワークに行くのが難しいかも知れませんが、一度自宅の管轄のハローワーク
に行かれて相談されることをお勧めします。

また傷病等で退職の場合は受給期間の延長手続きもできますので、併せて
ご確認されてください。

評価・お礼

悩む道 さん

早速のご回答ありがとうございます。
ハローワークに手続きしてしまった後に、もうどうにもならなくなってしまったとなっては、生活が出来なくなり、途方に暮れてしまうので焦っていました。
体の調子をみて、ハローワークの方へ相談に行こうと思います。
本当にありがとうございました。

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