山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「年末調整について」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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年末調整

マネー 年金・社会保険 2008/11/11 16:16

こんにちは。専業主婦をしております。
6月に退職し6月〜9月までは扶養に、
今現在、雇用保険受給中のため、国民健康保険に加入しています。
12月中旬には主人の扶養に入る予定です。
今年度6月までの私の収入は96万でした。
そこでご質問です。
今、主人の年末調整を記入しているのですが、扶養の欄の記入することは可能ですか?
また、私の生命保険料の控除はどこに記入すればいいのでしょうか?
別に確定申告をするべきなのでしょうか?
ちなみに主人の一般の生命保険料は10万を超えております。
どのように手続きをした方がいいのかを教えてください。また来年からの私の生命保険控除の仕方も教えていただけたらありがたいです。

いちばんさくらさん ( 福井県 / 女性 / 27歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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年末調整について

2008/11/11 17:26
( 4 .0)

はじめましていちばんさくら様 FPの山宮と申します。

・扶養の件について

いちばんさくら様の1月から12月までの収入の見込みが103万以下であれば
ご主人の扶養に入れます。
従って今回は96万とのことですので、ご主人の扶養に入るのは大丈夫ですね。

・生命保険料控除について
次に生命保険料控除ですが、保険料の負担をご主人がされていれば、ご主人
の生命保険料控除の申請に含めることができます。

以下の国税庁のサイトを参考にされて下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

ただし、ご主人の支払った一般の生命保険料がすでに10万を超えていらっ
しゃるとのことですので、10万円以上の場合は他に証明書を提出しても控除
額は5万円と変わりませんので、実際にはいちばんさくら様の生命保険料
控除証明書をご主人の会社に提出されても不要なものとなってしまいます
ので今回の提出は不要となります。

来年以降ですが、いちばんさくら様が専業主婦のままでいらっしゃるのなら
実質的にはご主人が保険料を負担されたことになるので、ご主人の生命保険
料控除の申請に含めることができますが、生命保険料の支払いが10万円を
超えると控除額は5万円となります。

ご参考
今年のいちばんさくら様の給与で税金が徴収されていた場合には来年の確定
申告でその徴収された税金は戻ってまいりますので、2月16日から3月15日ま
でに手続きをされてください。

評価・お礼

いちばんさくら さん

丁寧なご回答ありがとうございました。

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