山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「出産費用に関して」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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出産した後、何をすればよいのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2008/10/21 10:27

5月に第1子を出産した専業主婦です。
現在、主人の扶養家族として主人の健康保険に加入しています。
出産にかかった費用として、出産一時金の35万円は会社を通して返金されましたが、出産するまでの間にかかった通院費や交通費は戻ってこないのでしょうか?
主人にその旨を伝えたところ、会社側では出産一時金の処理はするが、医療費申請は自分でやって欲しいと言われ、「健康保険高額医療費支給申請書」の用紙を持って帰って来ました。
これが出産するまでにかかった通院費や交通費を請求する用紙なのでしょうか?
これはいつ、どこへ請求すればよいか教えて下さい。また、他に出産したことにより、返金請求が出来るものやしておいた方がよい事があれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

ごまめさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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出産費用に関して

2008/10/21 16:48
( 5 .0)

はじめまして ごまめ様 FPの山宮と申します。

育児で毎日大変のことと思います。

さて、通常の分娩費用・入院費用等出産に関わる費用などは原則自己負担となり、
健康保険の適用はありませんので、後から費用は戻ってまいりません。
その補填の意味合いも含めてごまめ様の場合は、ご主人の健康保険組合から
配偶者出産一時金35万円が給付されております。

ただし、通院費等も含めて実際に出産に関しての費用は発生しておりますので、
それに対しては医療費控除が受けられるようになっています。

来年の2月16日から3月15日の間にご主人が確定申告で医療費控除を申請され
ますと税金の還付があります。

(かかった出産費用合計+家族のその他医療費)から 出産一時金や保険等の補填金、
さらに10万円を引いた残りの額が還付の対象となります。

詳細は以下の国税庁のHPを参考になさって下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

今回会社からもらって来られた「健康保険高額医療費支給申請書」は異常分娩等
で一部保険適用になった時に一定額以上であれば申請には使えますが、普通の
出産でしたらこちらの用紙は今回は関係ないと思われます。
気になるようでしたらご主人の会社の健康保険組合に直接確認をされると確かです。

評価・お礼

ごまめ さん

非常にわかりやすく、ご回答下さり、ありがとうございました。
早速、国税庁のHPを見てみたいと思います。

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