山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「最終的にはハローワークでの判断です。」 - 専門家プロファイル

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ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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失業保険について

マネー 年金・社会保険 2008/10/01 12:47

お世話になっております。

今回は主人が会社を退社した場合の失業保険について質問させていただきたく思います。

昨年10月に営業として就職しました。
入って1ヶ月もすると残業が多くなり、深夜になる事もしばしば。休みは平日の不定休で、最近では週2日ですが、半日仕事でつぶれる日もまれではなく、残業時間は通常の定時から考えれば月に80時間は越えています。

昨年の12月には営業先で体調を崩し、診断結果は「肺気胸」で、睡眠不足や疲労がたまった事も要因ではないかとの事でした。

職場復帰までお休みはいただけましたが、復帰後はまた同じような日々の繰り返しで、結局体調は悪化するばかり。

職場の業績が思わしくない事に加え、春から続けて3人ほど辞めてしまった事もあり、仕事を詰められている現状です。

「肺気腫」の方も再発の確率の高さを指摘されている為、体を壊す前にできれば辞めてほしいと願っておりましたが、ここにきて主人も辞める方向に考えが固まったようです。

そこで質問させて頂きたいのは、会社を辞める場合「自己都合」という事になるかと思いますが、色々見てみると「労基法第36条第1項」で残業時間がだいぶオーバーしているように思います。
タイムカードは無いのですが、給与明細に「みなし残業」として毎月80時間が付けられています。

これは残業の証拠にはならないものでしょうか。

長々と申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

りかさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

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最終的にはハローワークでの判断です。

2008/10/03 21:29

はじめましてりか様 FPの山宮と申します。

ご主人の体調ご心配ですね。

さて、失業保険の給付対象者の分類で特定受給資格者があります。
特定受給資格者の場合は、3ヶ月の待期期間をなくして失業給付を受給
することができます。
ご主人の場合に該当する可能性があるのは、この特定受給資格者です。

該当する事由の中に、
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する
時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため
があります。

また、傷病のために体力が不足して、現在の営業の仕事の継続は難しいが、
他の例えば、事務仕事なら可能であるような場合の退職については給付
制限を受けないで失業給付を受給できる可能性があります。

こちらを参考にしてください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

仮に会社では自己都合での離職票が発行されても、ハローワークでの手続き時に
本人には再度確認と署名を求められますので、その時に状況を説明しても
良いと思います。

いずれにしても、最終的にはハローワークの判断になりますし、個別ケースごと
の対応になります。
ご心配であれば、上記のことを踏まえて、一度住所地の管轄のハローワークで
給与明細等の資料を持って事前相談されるのがよろしいと思います。

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