山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「育児休業中の扶養について」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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育児休業中の扶養者控除について

マネー 年金・社会保険 2008/09/04 20:29

 民間の会社で働く夫と公務員の妻の夫婦です。
よろしくお願いします。
この度、妻が育児休業を取ります。
その間妻がもらう育児休業手当金は収入にはならず、
扶養者控除申請が可能だとお聞きしました。
そこで質問です。

?これは年末調整で申請するだけで良いのでしょうか?
夫の会社に対し、妻の無給証明書などの提出の必要性は夫の会社に聞いた方がよろしいでしょうか?

?産まれてくる子供は妻の健康保険に入れるものの、妻の育児休業中の間のみ、妻と子の扶養者控除を夫は受けれますか?
 
?所得税法上と社会保険制度上との扶養者を分けることが出来なければ、
妻の育休中は夫の健康保険に子供を入れ妻の復帰後、子供を夫から妻の健康保険に入れ替えることは可能でしょうか?

?年収450〜500万円程度で扶養者控除を受けたとして幾らの税金が戻るものなのでしょうか?
数万円でしたら控除が受けられなくても、初めから子供を手厚い制度のある妻の扶養に入れようかとも思いますが・・・。

長々との質問で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。

ホームさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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育児休業中の扶養について

2008/09/05 15:30

はじめまして ホーム様 FPの山宮と申します。


**(1)ご主人の会社への育児休業手当金の申告について
育児休業給付金は非課税なので、とくにご主人の会社の年末調整時
に申告する必要はありません。
扶養控除申告書に「育児休業中」の記入でよろしいと思います。

**(2)妻と子を税扶養に入れる件について
育児休業給付金は非課税ですので、これを除いて奥様の1月〜12月末
までの給与収入が103万以下であればその年の扶養に入れます。
もちろんお子様もご主人の扶養に入れられます。(健康保険上の扶養
に入っていなくても税扶養上は問題ありません)

**(3)所得税と社会保険の扶養と分ける件
上記で書きましたように分けることは可能です。
ただし、扶養は収入が多い方に入れるのが原則と言えます。

**(4)税金がいくら戻るのかについて
ここでは所得税、住民税の概要だけ記しておきます。

生まれた子を一人扶養に入れると38万円所得控除ができます。

所得税は
課税所得195万以下は 課税所得の5%
課税所得195万超〜330万以下 課税所得の10%から97500円を控除

住民税は
課税所得の10%

課税所得は所得税と住民税では多少異なります。
課税所得は給与収入から給与所得控除や社会保険料控除やその他の
控除額を引いたものです。

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