山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養家族の健康保険と年金について」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養家族の健康保険と年金

マネー 年金・社会保険 2008/08/27 11:45

主人が公務員(教員)で共済組合に加入しており、私は扶養に入っております。主人は58歳であと2年(平成10年3月)で退職します。私名義でアパートを経営しようと思うのですが、その場合初年度は7月からの経営になり、収入は130万を超えないため扶養から外れることは無いと思いますが、翌年からは超えますので扶養を外れてしまいます。扶養が外れた場合、健康保険・年金の納付と支給額はどのように変わってくるのでしょうか?教えてください。

MPVさん ( 熊本県 / 女性 / 48歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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扶養家族の健康保険と年金について

2008/08/27 19:37

MPV様 はじめましてFPの山宮と申します。

**健康保険について
国民健康保険に加入となります。(併せて介護保険も、手続きは市町村役所)
保険料は前年の収入をもとにする所得割と、世帯や人数に応じた均等割、平等割
を合わせた金額となります。

**国民年金保険(納付)について
国民年金に加入となります。(手続きは市町村役所)
保険料は現在は月14,410円となります。
前納や一括払いをすると少し保険料が割引になります。

**国民年金保険(支給)について
今までは第3号被保険者(サラリーマンの妻)として加入されていましたが、
今度は、第1号被保険者としての加入となります。
65歳から支給される基礎年金額は3号から1号になったからと言って特に
変わることはありません。

**事業所得について
健康保険の扶養の要件の130万ですが、事業所得の場合にはどうなるか
(経費を引く前なのか、経費を引いた後の額なのか)を一度ご主人の健康
保険組合に確認してみてください。
健康保険組合毎で基準が異なるようです。
もし経費を引いて130万であると条件が変わってきますので

**補足になりますが
ご主人の勤務先で給与に扶養手当のようなものが出ていれば、MVP様が
扶養を外れることによって扶養手当が減額されます。

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