山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「出産手当金について」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2008/08/25 19:37

9月いっぱいで退職願いを出していたのですが、先日妊娠が発覚しました。予定日が4月18日なので9月退職だと条件の6ヶ月以内を超えてしまいます。職場の上長に延期を掛け合ったのですがとりあってもらえませんでした。この場合出産手当金は諦めるしかないのでしょうか?任意で社会保険を継続しても退職日から6ヶ月以内でなければやはり支給の対象外でしょうか?
そして10月から転職予定だったのですが、転職先での社会保険加入期間も1年未満になるので支給はされないですよね?経済的にそれほど余裕がないので何とか手当てを受理する方法ががあればと思っております。宜しくお願い致します。

ねこねこねこさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )

山宮 達也 専門家

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出産手当金について

2008/08/26 19:38

はじめましてねこねこねこ様

9月末の退社で、転職先に10月1日で入社した場合には、
制度上だけを考えれば、次の会社で出産手当金の手続きをして退職し、退職後も
出産手当金を受給することは可能と言えば可能です。

出産手当金の退職後も継続して受給できる要件としては、
・資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上被保険者であること
・資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
です。

問題は引き続き1年以上ですが、引き続き1年以上とは、その間に転勤や転職などに
より事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ通算され
ます。
従って9月末退社10月1日入社であれば1日の空白も空いていないので通算されます。

しかしながら、せっかく転職されて、すぐに退職するのでは、転職先の方でも困る
でしょうし、受入が難しいかもしれませんね。
できれば、産休を取得して、産休後は働く方向で相談されたらいかがでしょう。
また転職先に育児勤務制度があればその活用とか、育児休職が可能かどうかなど
併せて相談されたらいかがでしょうか。
法律上は育児休職そのものは取得できるようになっていますが、会社によっては
労使協定で勤続1年未満のものが除かれることがあります。

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