失業保険受給中の社会保険について
マネー 年金・社会保険 2008/07/04 11:01今年の2月末日に仕事を辞め、4月23日より90日間の雇用保険(失業給付)を受給中です。
3月から夫の扶養に入り、国民年金は第3号被保険者・健康保険は夫の加入している健康保険組合の被扶養者となる手続きをしました。失業保険の基本手当日額が3,555円であったため、受給期間中も扶養を外れなくてもいいという解釈をして扶養に入ったままにしていましたが、先日夫の会社より連絡があり、加入している健康保険組合では金額に関係なく、失業保険受給中は扶養には入れないので扶養を外してください、ということでした。
そこで質問です。この場合、私は国民健康保険の加入手続きをしなければならないと思うのですが、国民年金も第1号へ変更する手続きを併せてしなければならないのでしょうか。またどちらも4月に遡ってしなければなりませんか。
また、7月14日から就職することになり、以降は扶養を外れ、就職先で社会保険に加入することになりました。この場合も7月分の国民健康保険料及び国民年金保険料を納めなくてはならないのでしょうか。
どのように手続きを進めたらよいのかわかりません。教えてください。
まありんさん ( 北海道 / 女性 / 41歳 )
各所に確認しましょう
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まありん様 はじめまして FPの山宮と申します。
健康保険の扶養については組合によって基準が多少違うのでややこし
いですね。
**(1)まずはご主人の会社に健康保険の扶養がいつから外れるのかを確認してください。
(わかった時点からはずれるのか、さかのぼってはずれるのか、最初
から扶養に入らなかった形にするのか)
**(2)役所へ電話で確認
ご主人の会社で確認した内容や事情を話して、添付書類は何が必要な
のかを確認してください。
おそらくご主人の会社が発行する資格喪失証明等の書類が必要となる
と思います。
(仮に4月にさかのぼってはずすのであれば、役所で国民年金の第1号
被保険者の手続きとさらに国民健康保険の手続きも原則さかのぼりで
行うようになりますが、最終的には役所の指示に従ってください。)
**(3)必要書類をそろえて役所で手続き
役所では国民年金の第1号被保険者への変更手続きやさかのぼり適用
手続きなどを行います。
**(4)7月14日就職した時点で役所で再度手続き
7月14日から社会保険が適用されるのであれば、7月度から厚生年金
保険の加入と会社の健康保険に加入となりますので、7月分の国民健康
保険料と国民年金保険料は納める必要はなくなります。
**(5)参考としてまとめて手続きは可能かも役所で確認
あとわずか10日ぐらいで就職ですから、役所にその事情も話してまとめて
手続きができないか確認をしてみてはいかがでしょうか。