山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養の要件は税と保険と家族手当では異なります。」 - 専門家プロファイル

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任意継続で資格喪失にならない。年金のみ扶養になれる

マネー 年金・社会保険 2008/07/04 16:49

現在仕事をしておらず、結婚するので夫の扶養にはいりたいのですが、健康保険を任意継続していて一年分先に入金してしまっているので来年の3月まで資格喪失になりません。

保険が他で入っていても、扶養手当て・扶養控除などは受けられるのでしょうか。

また例えば年金だけ扶養にはいるのはやはり無理なのでしょうか。

gontikupitiさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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扶養の要件は税と保険と家族手当では異なります。

2008/07/04 17:23
( 4 .0)

gontikupiti様 はじめましてFPの山宮と申します。

まず、健康保険任意継続は2年間で、就職以外の理由では中途脱退が認
められませんので、残念ながら少なくとも3月までは資格喪失が無理と
思われます。
また公的保険は一人一保険加入が原則ですので、二重に加入することも
やはり無理と思われます。

扶養控除や扶養手当についてですが、以下に整理してみます。

*扶養要件について
**(1)社会保険の扶養
収入要件は60歳未満で130万円未満となります。
また退職して主婦になる場合などは申請時点から将来の収入がどうなるか
を見て判断されます。(組合によっては基準が違うところもありますが)
失業給付受給中は失業給付を収入と見なすので扶養に入れません。

**(2)所得税の扶養
収入要件は給与収入だけの場合は103万円以下となります。(1月から12月
の期間)
従って12月末時点で収入が103万以下であれば扶養控除はできます。
(どこの健康保険に加入しているとかは関係ありません。)

**(3)会社支給の扶養手当
家族手当などの名目で会社が支給する扶養手当は所得税の扶養に準じて
いる会社が大半のようです。
また会社によっては退職した配偶者については仮に退職時に103万を超える
収入があったとしても、今後の収入がないと見込まれる場合(主婦になる
など)は扶養手当を支給するところもあるようです。

と言うことで扶養手当の支給は会社が決めますので一度ご主人の会社に確認
してください。

評価・お礼

gontikupiti さん

扶養控除・手当てについて細かく説明ありがとうございました。とても参考になりました。
年金についてはもう一つの回答で入れるとの返答でしたので、週明けに社会保険事務所に問い合わせてみます。

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