山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「資格喪失後の傷病手当金」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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傷病手当申請について

マネー 年金・社会保険 2008/06/18 13:41

医師から7月末まで病気療養の診断書がでております。
現在、まだ無理をしながら勤務を続けているのですが、やはり7月末で退職することにしました。
そこで退職後のことを考え、医師からも進められたので、傷病手当申請をすることにしました。
有給休暇が20日残っているのでそれを使いたいのですが、
この場合、有給休暇の前に待機3日を含めた傷病休暇(休職)を申請するべきか、
それとも退職日前(有給休暇がなくなった後)に休職を申請する方がよいのでしょうか?
また、手続きをいつ会社にお願いすればよいのでしょうか?

delonさん

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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資格喪失後の傷病手当金

2008/06/21 15:51
( 4 .0)

delon様 はじめましてFPの山宮と申します。
病気療養でのご退職とのことでお辛いことと思います。

資格喪失後の傷病手当金ですが、要件として
(1)被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上
被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けて
いるものであること
となっております。

従って、退職日には待期期間が完成していないと支給されません。
例えば''休みはじめて3日目が退職日''の場合は傷病手当金の支給は
ありません
''休み始めて4日目が退職日''の場合には傷病手当金は支給されます。

以上のことを参考にされて手続きをされてください。

御病気の早期の回復をお祈りします。

評価・お礼

delon さん

ご解答ありがとうございました。
きちんと申請をし、療養に専念したいと思います。

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