山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「育児休職取得をぜひ目指しましょう!」 - 専門家プロファイル

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ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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失業保険と出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2008/04/14 12:46

夫と娘(もうすぐ2歳)の3人家族です。
私は昨年10月から派遣(3ヶ月更新)で働いており、雇用保険は昨年10月から、
社会保険は今年の1月から加入しています。年収は税込で250万くらいです。
派遣先(A社)に、今年の7月から1年更新の契約社員(直接契約)に変更したいと
言われています。
時給は同じですが、交通費とボーナスがプラスされる分、年収は60万くらいUPする
予定です。A社の方針なので、辞めたくなければ承諾せざるを得ない状況です。

私は今後1〜2年の間に、2人目がほしいと思っています。
出産後に職場復帰はできそうですが、産休・育休の取得はやはり難しいです。
(ちなみに2人目が1歳になれば、また働くつもりです)

少しでも有利に、出産と仕事復帰をするため、以下のように認識したのですが、
正しいでしょうか?

1.失業保険について(出産後、現在の職場に復帰できなかった場合のため)
今年7月から契約社員に変更した場合、A会で雇用保険に加入するため、
退職日が今年10月以降であれば、失業保険の対象となる。
なお1人目出産後に、失業保険を受給しています。

2.出産手当金について(一応、育休の要望は出すつもりですが。。。)
今年7月から契約社員に変更した場合、7月からA社で社会保険に加入するため、
産休開始日が来年7月以降で、産休開始日以降に退職できれば、出産手当金の対象となる。

てれさん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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育児休職取得をぜひ目指しましょう!

2008/04/14 19:29
( 5 .0)

てれ様 はじめまして FPの山宮と申します。

私も以前企業で男女雇用機会均等を推進した経験が
ありますが、契約社員の方の育児休業取得はなかなか
難しいようですね。

さてご質問の件です。

**(1)失業保険について
失業保険は離職前に1年間加入していれば失業給付の対象に
なります。
細かく言いますと
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日
以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上
あること。
となります。

従っててれ様が書かれたように平成20年10月○日以降の退職
の場合に失業給付の申請ができます。
ちょうど19年10月の雇用保険取得から退職する時までが加入
期間となります。
ちなみにご存知でしょうが、給付日数は加入期間10年未満の
場合は90日となります。

**(2)出産手当金について
出産手当金の支給条件は平成19年4月に改正がありまして
・健康保険に1年以上加入していること
・出産後も継続して働く意志があること''(出産時に退職して''
 ''いないこと)''
となります。

従って、てれ様が書かれたように平成21年の7月○日以降は
出産手当金の対象となります。
ただし、出産時に退職していないこと、要するに継続して
働く意思がある方だけが対象となることになります。
残念ながらここが問題です。
まずは育児休職取得を前提として今後を考えられるのが
一番良いと思います。

''※育児休職取得が難しい''
現場では育児勤務や育児休職取得に理解を示さない職場も
あるようです。その時は人事部や総務部にもご相談されると
良いと思います。
契約社員の方の育児休業の取得は法整備されましたし、その
育児休業取得を推進することは企業のイメージアップにつな
がりますし、次世代育成推進法の観点からも必要なので。

評価・お礼

てれ さん

ご回答ありがとうございました。
失業保険については安心しました。

育児休暇取得は、正社員の方でも取得する方が
少ないようでかなり難しそうです。。。
実際に子供が1歳になれば働くつもりなので、
(出産手当金のみもらうことが目的ではない)
取得できれば一番いいのですけどね。
できるだけ、頑張って見ようとは思います。

ありがとうございました。

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