夫の失業
マネー 年金・社会保険 2008/01/20 18:46はじめまして。失業保険・扶養について詳しくお教えいただけますでしょうか?
夫は会社員ですが、1月31日をもって退社の予定で、私はパートで仕事をしています。子供もいます。
私は現在扶養家族として130万以内での収入にしてきましたが、少し前にパート先の会社より社会保険の加入を勧められました(パートのまま)。
その時はまだ扶養のままのほうが良かったので返事は待っていただいている状態です。
そして今回夫の失業がきまり、国民保険・国民年金の支払いを考えると、私がパートで社会保険に加入し、夫と子供を扶養家族にしたほうが経済的に良いのかと考えています。
この場合のメリット・デメリットを教えてください。また、そもそもパート社員の扶養など出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
アンパンマン2さん ( 福岡県 / 女性 / 27歳 )
パート社員の方でも保険適用者であれば扶養は可能です
アンパンマン2様
FPの山宮です。
退職理由が不明なので
(1)ご主人がすぐに次の仕事の求職活動をされる
(2)失業保険をもらってしばらくはゆっくり仕事を探すとか、スキルアップの勉強をされる
(3)健康上の理由でしばらく働かない
上記3つケースを考えてみます。
**(1)ご主人がすぐに次の仕事の求職活動をされる場合
ご主人は前の会社の健康保険の任意継続か国民健康保険の加入かどちらかの選択になると思います。併せて国民年金に加入され、就職が決まり次第次の会社の保険へ切り替る方法になります。
あるいは手続きが面倒になりますが、アンパンマン2様の健康保険の扶養に入れることも可能です。
費用的には、アンパンマン2様の健康保険の扶養、国民健康保険加入、前会社の任意継続の順と思われます(条件によって違いますので該当各所にご確認ください)
**(2)ご主人が失業保険をもらう場合
ご主人が自己都合退職された場合はハローワークに手続きをされてから7日間の待期期間とその後3ヶ月の給付制限期間があります。(その間は失業給付は受けられないこととなります)
また一般の会社の健康保険組合では配偶者(この場合ご主人)が失業給付をもらう間は健康保険の扶養に入れないところが多いと思います。
その場合は失業給付が終わるまではご主人は前の会社の健康保険の任意継続加入か国民健康保険の加入かどちらかになり、失業給付終了後にアンパンマン2様の扶養に入れることは可能です。併せて国民年金の加入となります。
**(3)ご主人が健康上の理由でしばらく働かない
この場合はアンパンマン2様の健康保険の扶養に入れるのが一番よろしいと思います。
併せて国民年金の加入と失業保険の受給期間の延長手続きをされておくと良いでしょう。
なお、(1)(2)(3)ともご主人をアンパンマン2様の厚生年金保険の第3号被保険者として手続きをされることも可能と思われます。(一般的には収入130万未満の妻を指しますが、夫も可能)