山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「ハローワークの有効活用を」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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失業保険と扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/01/17 12:05

掲題の件について、ワラにもすがる想いで、質問させていただきます。
同じカテゴリの質問を読んだのですが、私の場合どうするべきなのか(会社にも質問したのですが「個人それぞれでなので」としか言ってもらえず)困っています。
下記の現状なのですが、
?5年勤めた会社を1月末で退職します。
?3月に入籍します。
?この間の2月は、健康保険は会社の任意継続、年金は国民年金に加入するべきかと思っています。
?4月以降は、アルバイトかパートで働く予定です。
この場合、失業保険はもらえないのでしょうか?トータルで見て夫の扶養に入るほうが(またはあまり稼がないほうが)金銭面で支出を抑えることができるのでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。

ぴんくぱんさーさん ( 広島県 / 女性 / 27歳 )

山宮 達也 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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ハローワークの有効活用を

2008/01/20 00:18

ぴんくぱんさー様
FPの山宮と申します。

**◆失業給付について

1月末に退職されて4月以降に働くケースですが、仮に4月15日〜働く場合には失業給付は受けられません。これは自己都合退職者には3ヶ月間の給付制限期間があり、その間の失業給付は受けられないこととなっているからです。
実際は退職して離職票が届いてからの手続きになるので、この3ヶ月の給付制限期間も失業給付の手続きをした日から数えていきます。(細かくは最初に7日間の待期期間もあり)


**◆再就職手当について

失業保険手続期間に就職した場合には再就職手当がもらえる場合があります。
主な要件は
(1)失業手当の給付残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること(ぴんくぱんさー様の場合は45日以上)
(2)1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
(3)待期7日間が経過した後の就職であること
(4)待期7日間満了後の最初1ヶ月はハローワークの紹介した会社に就職すること
 (1ヶ月を超えたらハローワーク以外の紹介や求人誌からの応募で就職した場合も可)
支給される金額は 基本手当日額 × 支給残日数 × 30% となります。


**◆公共職業訓練学校等の活用によるスキルアップ

時期や地域によって異なるかも知れませんが、ハローワークで3ヶ月から4ヶ月あるいは技術習得のような場合は1年程度の職業訓練コースの申し込みができます。
申し込み(面接等があります)をして受講が認められれば受講手当や通所手当(交通費のようなもの)がもらえるようになります。


**◆まとめますと

(1)まずは退職後になるべく早めにハローワークで手続きを行いましょう。(会社の担当者に早めに送ってもらえるように依頼しておきましょう)
(2)今後も働きたいという思いがあるようですのでスキルアップができて手当ももらえる公共職業訓練学校等の活用も考えてみましょう。

詳しくはハローワークへ問い合わせてください。

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