山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「夫の社会保険の扶養に戻りたい。」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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夫の扶養に戻りたい

マネー 年金・社会保険 2022/06/05 01:59

初めまして。
結婚して退職後、専業主婦として過ごしてきました。2022年4月1日から週3〜4回パートとして働いております。(2022年1月1日〜2022年3月30日までは私の収入は0円です)
勤務時間が少ないため職場の社会保険には加入できず、4月1日から夫の扶養を外れて国保と国民年金に加入しています。

年収約190万ほどを予想していて扶養を外れましたが、お恥ずかしながら年収:4月〜翌年3月末までの収入だと勘違いしていたため、実際の収入(1月〜12月末)はおおよそ135万円になる予定です。そこから国保と年金等が引かれるとなると、扶養を外れて働くメリットがないのでは?と考えております。

勤務時間を増やす予定はない場合、やはり夫の扶養に戻った方がお得でしょうか?
また、1年も経たずに国保と国民年金を脱退し、扶養内に戻ることは可能なのでしょうか?

ぽちたさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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夫の社会保険の扶養に戻りたい。

2022/06/05 14:08

はじめましてぽちた様、ファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

収入との関連で社会保険の加入をどうするかは悩ましい問題ですね。

健康保険の被扶養者(扶養に入る)の要件は、協会けんぽの場合は以下のとおりです。
1)被扶養者の収入が年収130万円未満であること。
2)被扶養者の収入が被保険者(ぽちた様ならご主人)の収入の2分の1未満
 この収入は扶養に入る時点から1年間の収入となります。月額ですと108,333円以下となります。
おそらく2)の要件は大丈夫と思います。

健康保険の被扶養者になる、すなわちぽちた様が第3号被保険者になるメリットは、ご自身が健康保険料や国民年金保険料の負担が不要となる点です。

ぽちた様の年間収入が135万円程度とわずかに被扶養者収入要件を上回る場合には、確かに手取で考えるとメリットが少ないとも言えそうです。

確認されたほうが良い点があります。
令和4年10月から被保険者の人数が100人超の事業所は、パート勤務の方でも週20時間以上勤務など一定の要件を満たすと健康保険や厚生年金が強制加入になります。
もし、これに該当するようであれば、メリット(事業主が保険料を2分の1負担、将来の年金額が増えるなど)がありますので一度確認されたほうがよいと思います。

健康保険の被扶養者に1年以内の期間で戻るのは、収入などで判断されますので要件を満たせば扶養内に戻ることは問題ありません。

注意点として、健康保険組合の場合は独自の運営ルールがある場合がありますので念のため確認しておくことが大切です。

以上の点を踏まえてお考えになってみてください。

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