山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養に入るタイミングについて」 - 専門家プロファイル

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ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養に入るタイミングについて

マネー 年金・社会保険 2015/01/27 18:22

長文で失礼いたします。

昨年12月付けで派遣社員として5年間勤めていましたが自己都合退職しました。
現在無職で夫の扶養に入るか迷っています。
失業保険受給の手続きもしています。
ただ、受給開始が5月以降なので、失業保険受給はやめて、2月から2ヶ月か3ヶ月間、場合によっては6ヶ月間の派遣の仕事(月収20万程度)につこうか考えております。
その後すぐ、夫の扶養に入ること可能でしょうか。
友人や役所に聞いた話では、その年の最初の月から3か月間稼いだ給料によって扶養に入れるか入れないか決まるので、中途半端に働くと、その後扶養に入れないかもしれないと聞きました。
それが本当ならば、すぐ旦那の扶養に入り、扶養範囲内で仕事をするつもりです。
そうでなければ、子供ができるまでは少しでも多く稼ぎたいので扶養に入らず派遣会社の社会保険に加入しできるだけ仕事をしたいと考えております。
役所に聞いてもはっきりした回答が得られずに困っています。
勉強不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

ホキポキさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

2 good

扶養に入るタイミングについて

2015/02/01 19:40
( 5 .0)

ホキポキ様
はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

ご質問の件ですが、扶養は税扶養と健康保険の扶養と2つの面があります。
1)税扶養の要件
1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば夫の扶養に入れます。
途中で失業給付を受けてもその分は非課税なので収入に含めません。

ご質問の例で言いますと、月収20万なら5か月までですね。(もし1月に前の会社の
給与が出るようであればそちらを含めて103万円以下になるように働き方を調整)

2)健康保険の扶養の要件
退職してからの交通費を含む収入が向こう1年間で130万未満であれば夫の健康保険扶養に
入れます。
たとえば、退職してパートで働き月収が10万円(交通費含む)で働く場合にはOKです。
この月収が109000円になると130万円を超えるので保険扶養には入れません。
この場合にはご自身で国民健康保険や国民年金に加入することになります。
なお、失業給付を受給する場合には収入とみなされますのでその間は夫の健康保険扶養
には入れません。(失業保険受給終了後に健康保険扶養に入れることになります)

ご質問の例のように月収20万円で6か月働いて退職し、失業給付を受給しない選択
をして専業主婦となった場合にはすぐに夫の健康保険の扶養に入れます。
(退職前の収入の金額は関係ありません、健康保険扶養申請時からの1年間の収入がいくら
になるかが判断基準になります)

税扶養と健康保険扶養では収入のとらえ方が異なるので注意が必要です。

以上 ご回答させていただきます。

評価・お礼

ホキポキ さん

2015/02/02 10:49

山宮様
大変分かり易く、丁寧なご返答をいただきありがとうございました。
税扶養と、健康保険の扶養の違いが分かりすっきりしました。
これで迷わず、次に進めます。本当に感謝しております。

山宮 達也

2015/02/02 11:29

ご丁寧に返信をいただきありがとうございました。

なお、健康保険組合の場合には健康保険組合ごとに運用上の基準が異なる
ことがありますので、念のためご主人の会社の健康保険組合に年収要件の件
はご確認ください。

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