山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「退職時の扶養について」 - 専門家プロファイル

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退職したので扶養に入りたいが既に年額年収の要件を越えている

マネー 年金・社会保険 2014/07/22 01:05

私は今年の3月31日に会社を退職し6月に結婚しました。

現在無職のため、結婚を機に夫の扶養に入りたいと思い(共済組合です)
夫の会社に扶養親族の異同申し立て書を提出したのですが、
「年額収入について、控除対象配偶者の要件は、給与収入であれば1030000円以下が対象となります。」とのコメントがつき書類が戻ってきてしまいました。
1月から3月のわたしの収入は1400000円でした。

健康保険証はもらえました。

わたしは一体何の扶養に入れないのでしょうか。
年金でしょうか。
その場合、12月まで年金を毎月自分で払えば良いのでしょうか。

わからないことが分からない状態で混乱しています・・・。
申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けないでしょうか。

また、こちらのサイトで似たような質問を探したところ、141万円以下なら特別控除の対象です、という言葉も見つけたのですが私は該当するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

りんご105さん ( 福島県 / 女性 / 23歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

1 good

退職時の扶養について

2014/07/22 03:48
( 5 .0)

りんご105様

はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

ご質問の件ですが、税扶養と健康保険扶養に分けてお答えします。

1.税扶養(控除配偶対象者)
今年の1月から12月までの収入が103万以下ならご主人の税扶養(控除対象配偶者)
に入れます。
りんご105様の場合には140万の収入とのことですので、上記の要件を
満たしていないとなります。
来年から税扶養に入れます。

ただし、配偶者特別控除が別にあり、こちらは言われているように141万以下なら
若干の配偶者特別控除が受けられます。
したがってご主人の今年の年末調整の時に申告してください。


2.保険扶養
要件は、年収130万未満であれば健康保険の扶養に入れます。
りんご105様の場合に1月~3月までで140万とのことなので、入れないような
感じがしますが、一般的に保険扶養の年収要件は申請時点以降の年収を判断
する組合等が多いようです。
したがって、現在は無職で収入がないとの判断から健康保険の扶養に入れたことになります。

なお、この健康保険の扶養に入れば国民年金の第3号被保険者の扱いになりますので、
国民年金保険料はご主人の健康保険料の中に含まれているというみなしになります。
したがって、りんご105様の実質の国民年金保険料の負担はありません。
念のためご主人の共済組合で第3号被保険者の手続きが済んでいるのかご確認ください。

以上です。

不明点があればお問い合わせください。

評価・お礼

りんご105 さん

2014/07/22 13:45

山宮さま
迅速なご回答ありがとうございます。
私は税扶養と健康保険扶養を混同していました。

今年は税扶養は要件を満たしていないため、来年から入ることになることは理解できました。
年末調整の際に申告すれば配偶者特別控除をうけることも。

保険扶養の書類は入籍してからの年収を記載するよう言われたので、山宮さまのおっしゃる通り
なのだと思います。(用紙は二枚あり、もう一枚は今年1月からの収入を記載するよう指示がありました。そちらが税扶養だったのだと思います。)
念のため、会社に問い合わせてみます。

とても丁寧に分かりやすく教えて頂き本当にありがとうございました!!

暑い日が続きます。どうぞご自愛下さい。

山宮 達也

2014/07/22 15:16

ご丁寧なお返事をいただきありがとうございました。

また何かあればご質問ください。

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