ご相談者にとって一番よい解決策を見つけたいと思います。
山田 学
ヤマダ マナブ
(
弁護士
/ 東京都)
山田法律事務所
| お知らせ | 【Q&A回答】試用期間の代わりに、契約社員として雇用 (2026/04/03) |
強み・特徴
顧問契約をいただいた法人様の法律相談・各種調査業務・株主総会対応・契約書作成・契約書チェック業務等の企業法務を主な業務としております。また法人(マスコミ)が被告側となる名誉毀損訴訟も多数手がけてまいりました。一方で、個人の方が当事者となる貸金返還請求等の一般民事訴訟、離婚・相続についての相談・調停申立等の家事事件も多数受任しております。
| 訴訟・裁判 | 2001年に弁護士登録をした後、間断なく民事訴訟に携わってまいりましたので、分野を問わず訴訟対応はお任せください。 |
| 企業法務全般 | 法人様の株主総会対応・各種調査業務・パワハラ・セクハラ対応等企業法務全般を主な取り扱い業務としております。 |
| 企業の契約書・文章作成 | 法人様の契約書作成・契約書のチェックあるいは、取引先との交渉時の文案作成など幅広く対応しております。 |
経歴
平成5年 一橋大学法学部国際関係法学科卒業
平成11年 司法修習生採用(第54期)
平成13年 弁護士登録(第一東京弁護士会:登録番号29182)
同年 山王法律事務所
令和元年 シティ法律事務所
令和4年 山田法律事務所開設
平成11年 司法修習生採用(第54期)
平成13年 弁護士登録(第一東京弁護士会:登録番号29182)
同年 山王法律事務所
令和元年 シティ法律事務所
令和4年 山田法律事務所開設
| 基本情報 |
年齢: 58歳 性別: 男性 出身: 長野県 |
職種 |
弁護士 |
| 保有資格 |
|
所属団体 |
第一東京弁護士会
日本民事訴訟学会 |
公開中のコンテンツ
Q&A
すべてのQ&A相談(1件)- 2024/06/13 13:27
- Nakamoriさん
- 回答数:1
山田 学
2026/04/03 13:06
最高裁は、『期限が満了したときは解雇予告その他何らの通知を要せず期限満了の日に当然退職の効果を生ずること』と明記された 1年の期限付き雇用契約について、「使用者... (続きを読む)



