植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「告知義務違反で契約解除になる可能性はあります。」 - 専門家プロファイル

植森 宏昌
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( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
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医療保険の適用可否、責任開始日、告知内容について

マネー 生命保険・医療保険 2009/08/21 00:16

医療保険に関する質問です。

今まで特に保険に加入していなかったこともあり、
7/10に某保険会社の担当者と直接会い説明を受けた上で、契約のために告知書を記入しました。
7/16に問題なく審査が通ったとの連絡があり、
7/17に契約手続きを済ませ、初回の保険料も支払いました(責任開始)。

ここまでは特に問題無いのですが、
実は告知内容の審査中の7/15に鼻の調子が思わしくなかったため、
大学病院で診察を受けて血液検査とCTを撮っていました。
その結果が出たということで本日8/20に再度大学病院へ行ってきたのですが、
鼻中隔湾曲症と慢性副鼻腔炎と診断されました。
治療には手術と1週間程度の入院が伴うということでした。

治療を行う予定なのですが、このような経緯の場合、
入院給付金や手術給付金は適用されるのでしょうか?
(契約上、手術については慢性副鼻腔炎のみ適用範囲内)
ここで問題になるのかなと思ったのは、保険金の支払いに関して約款に、
『責任開始前の疾病や不慮の事故を原因とする場合』とあるからです。
確かに大学病院での初診日は責任開始前になります。
それもそうですし告知内容の審査中に診察を受けたことについても
責任開始前に追加で告知する必要があったのでしょうか?
(この時点ではまさか手術を伴うようなことになるとは思わなかったのです・・・)
これはひょっとして告知義務違反に該当するのでしょうか?

質問をまとめると以下のとおりです。

?上記の責任開始に至る経緯の場合、
  鼻中隔湾曲症と慢性副鼻腔炎の治療に対する入院給付金や手術給付金の請求は可能か?
?告知義務違反に該当するのか?
 (いまからでも再告知したほうがよいのか?)
?告知内容の審査が通った後に大学病院で初診を受けていたのなら問題なかったのか?

以上、非常に悩んでおります。
何卒アドバイスよろしくお願いいたします。

MONOQLOさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

植森 宏昌 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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告知義務違反で契約解除になる可能性はあります。

2009/08/22 04:45

はじめまして、MONOQLO様。アイスビィの植森宏昌です。

結論から言いますと、7月15日が初診日の疾病に関しましては、追加告知の必要がありました。100%とは言えませんが給付金を請求された際に告知義務違反で契約解除になる可能性はあります。が高いです。

ただ、文章を読む限り意図的に隠そうとしておられた訳ではないでしょうし、最終的には保険会社の判断ですが部位不担保で継続というケースも考えられます。

ただ、私の経験上、病名から思いますのは突発的に起こった話しでは無く以前から自覚症状があった事は無いですか?その辺りも保険会社がどの様に捉えるかでしょうね。

最終的な判断はご契約された保険会社に因りますので早急にご相談される事をお勧め致します。

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