植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「最終的には健康保険組合の判断となります」 - 専門家プロファイル

植森 宏昌
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植森 宏昌

ウエモリ ヒロマサ
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
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子供

マネー 年金・社会保険 2008/10/08 21:35

主人は個人事業主で国民健康保険に加入していますが、私と子供一人で扶養が二人ということで保険料が月、70000円近く払っています。私はパートですが雇い主が社会保険に入れてくれるというので子供を私の扶養にいれたいのですが、無理なのでしょうか?

ははさんさん ( 広島県 / 女性 / 45歳 )

植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

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最終的には健康保険組合の判断となります

2008/10/10 04:21

はじめまして、ははさん様。アイスビィの植森宏昌です。

パートさんでも社会保険に加入させて頂けるのなら良かったですね。

今回のご相談内容だけでは収入など詳しく分かりかねますので、正確な回答は出来かねますが、各社が加入している健康保険に因り扶養の認定の仕方が違いますので、詳しくはお勤め先にお問い合わせください。

保険料負担も考えたら扶養に入れれば良いですね・

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