植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「契約形態が分かりませんので一般論にてお答えします。」 - 専門家プロファイル

植森 宏昌
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ウエモリ ヒロマサ
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
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一時払い養老保険金の税金と扶養控除

マネー 生命保険・医療保険 2008/09/25 16:26

現在夫の扶養控除枠内でパート収入があります。今回一時払い養老保険が満期となりました。
一時払い養老保険金は一時所得となりパート収入と合わせて確定申告をすると聞きましたが、合計金額が130万円の扶養控除枠を超えてしまいます。?それにともない夫の健康保険および厚生年金から外れなければならないのでしょうか?回避する方法はありますか? ?資格喪失となった場合には国民健康保険と国民年金に加入しなければならないのでしょうか? ?健康保険と国民年金の異動の手続きをする場合は確定申告後でよろしいのでしょうか?
保険金の受け取りに際し予想していなかった問題に苦慮しております。ご教示のほどよろしくお願い致します。

KKyyさん ( 埼玉県 / 女性 / 47歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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契約形態が分かりませんので一般論にてお答えします。

2008/09/26 03:51

はじめまして、KKyy様。アイスビィの植森宏昌です。

ご質問の内容から簡潔にお答えしますと、今回の満期金は一時的な収入となりますので合算する必要はありません。又、それに伴い健康保険の扶養から外れる事はございません。

どういう形態でご契約されているのかは文中からは分かりませんが、一般的なお話しをしますと、税金上の問題としては増加した分は一時所得となり課税対象となります。(計算方法は別途、ご確認下さい)

後、配偶者控除の問題ですが、現状のパート収入と合算し103万円以上となった場合は配偶者控除が受けれませんのでご注意下さい。


上記にも記載していますが、契約形態が少し文中では解かりかねますので、迂闊な事は言えませんが、ご契約者、受取人等に因り上記の回答は変わりますので、お気を付け下さいね。

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