植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「180万円」 - 専門家プロファイル

植森 宏昌
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植森 宏昌

ウエモリ ヒロマサ
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
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社会保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/09/13 10:09

私のパートの年収が126万円位と、年金が50万円あります。扶養から外れて国民保険を、かけるんでしょうか??年金も年収にはいるでしょうか?

けんちゃんししさん ( 兵庫県 / 女性 / 63歳 )

植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

- good

180万円

2008/09/15 03:15

はじめまして、けんちゃんしし様、アイスビィの植森宏昌です。

簡単に書きますと下記の様になります。

60歳未満の方…健康保険の扶養要件は130万円未満

60歳以上の方…健康保険の扶養要件は180万円未満

※年金は年収になりますよ。

以上、要点だけ記載致しました。ご参考にして下さいね。

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