植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「未成年後見人と言う制度があります。」 - 専門家プロファイル

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ウエモリ ヒロマサ
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
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生命保険死亡保険金受取人名義変更について

マネー 生命保険・医療保険 2012/09/18 00:51

お世話になります。現在、夫が契約者かつ被保険者で本人妻子型の生命保険に加入しています。 死亡保険金の受取人は現在、妻の私になっていますが、この度離婚する事になりました。 子供が4人いて、上2人は既に成人していて下2人が未成年です。 今の所、成人している2人(長女、長男)は夫の籍に、下2人(次男19歳、三男12歳)は私の籍に入れる予定です。 この場合、死亡保険金受取人は子供に変更した方がいいのでしょうが、4人に均等に分割出来るようにしたいので4人共、受取人にしたいのですが、それは可能でしょうか?

グルッチさん ( 鹿児島県 / 女性 / 48歳 )

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未成年後見人と言う制度があります。

2012/09/18 23:33

初めましてグルッチ様。アイスビィの植森宏昌です。

先ず、結論から申しますと受取人を割合を決め4人で受け取れる様にする事は可能です。但し、もしもの時に手続きするのは代表者がする事となりますが。
又、保険金の受取人が未成年者である場合、保険金の請求は親権者が行いますが、親権者が亡くなった場合は、未成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことになります。

誰を受取人にするかは大切な問題ですので、しっかりと考えた上で結論を出された方が良いと思います。

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