植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「事前に銀行に相談する必要があります。」 - 専門家プロファイル

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( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
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根抵当権が銀行となっている土地の住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/05/17 18:56

実家で父は自営業を営んでおります。
父親名義の実家の土地は100坪ほどあります。(1坪辺りの評価額は80万円程度です。)
その土地の半分程度(50坪)に私が建物を建てて住みたいと考えているのですが、一つ問題があります。
父の会社の借金が1500万程度残っており、会社の保証人として、父の名前になっております。
そういう事情で、土地の根抵当権が銀行名になっているのですが、
このような土地に新たに私個人でローンを組んで建てることはできるのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

ひろひささん ( 京都府 / 男性 / 33歳 )

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植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

4 good

事前に銀行に相談する必要があります。

2011/05/22 02:59
( 5 .0)

初めまして、ひろひさ様。アイスビィの植森宏昌です。

住宅ローンは基本的には第一順位での抵当権設定が必要となります。

ですので、もし住宅ローンの申し込みをされるのでしたら土地の分筆が必要となります。但し、現在、根抵当が設定されている銀行に事前に相談が必要で、銀行にすれば担保を減らす行為になりますので、債権保全上、応じてくれるかは銀行との関係や取引内容に因るでしょうね。

評価・お礼

ひろひさ さん

2011/05/24 12:49

> 住宅ローンは基本的には第一順位での抵当権設定が必要
そうでしたか…まったくの素人のため、勉強になります。

まずは、銀行に行って相談が必要なようですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

植森 宏昌

2011/05/24 14:08

コメント有難うございます。
もし判らない事やご相談等がございましたら、いつでもご連絡下さい。

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