大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「併用可能です。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

譲渡損失と住宅ローン控除について

マネー 税金 2009/06/06 11:36

2009年3月にマンションを買い換えました。損失がでたので確定申告をしようと思いますが住宅ローンとの併用は可能でしょうか?例えば3年間譲渡損失控除を受けた場合住宅ローン控除はその後の10年間受けられるのでしょうか?それとも10年ー3年で7年間しか受けられないのでしょうか?譲渡損失控除を受けるための条件等はすべて通ります。ちなみに損失額約1000万円、新規ローン2500万円です。

narutoさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

併用可能です。

2009/06/08 10:02

narutoさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

マイホームの買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅ローン控除との併用が認められています。

住宅ローン控除は、新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件となり、居住の用に供した年に応じた控除期間、控除率が決まっていますので、narutoさんの場合、住宅ローン控除期間は2009年から10年間になります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真