大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「扶養にはなれません。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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白色専従者の年収の上限

マネー 税金 2009/02/04 20:04

主人の自営業を手伝っています。一般にパートタイマーは年間の収入額が既定の金額を超えない場合、扶養から外れませんが、白色専従者の場合の扶養から外れない収入の限度額はいくらなのですか?外れるとどうなるのですか?青色専従者の場合もどうなるのか知りたいです。よろしくお願いします。

びはくさん ( 岐阜県 / 女性 / 44歳 )

扶養にはなれません。

2009/02/05 10:04

びはくさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

青色申告者の事業専従者給与の支払を受ける人や白色申告者の事業専従者である人は、給料の多寡に係わらず、配偶者控除や扶養控除は原則受けられません。

ちなみに白色の場合、事業専従者控除という制度になります。
事業に専ら従事する家族従業員の数や配偶者かその他の親族かの別(配偶者の場合86万円、配偶者以外の場合50万円など上限あり)、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする制度となっております。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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