大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「FX取引は他の所得と損益通算できません。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

個人事業主の投資損失は、繰越できますか?

マネー 税金 2008/12/14 21:36

個人事業主(青色申告・クリエイター)です。
クリエイターの仕事と別に、今年は為替投資をしました。
為替で、本業での報酬以上に損失をだし、
損失を繰越したいと考えています。

確定申告で、
雑損失として損失を繰越することは
できるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

mocaorangeさん ( 徳島県 / 女性 / 38歳 )

FX取引は他の所得と損益通算できません。

2008/12/15 10:02

mocaorangeさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

為替投資とは、FX取引をされたのでしょうか。
FX取引は雑所得に分類され、他の所得との損益通算は出来ません。
もし、くりっく365で取引をされていたのであれば、その損失を3年間繰り越すことは可能です。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真