大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「残念ながらできません。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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確定申告で株式譲渡損失は

マネー 税金 2008/12/07 13:36

月15000円20年掛けて500万満期でもらいましたので、今年、生命保険満期収入が140万あります。株式譲渡損失と相殺できますか?年間給与収入は300万程あります。

プラチナセブンさん ( 千葉県 / 女性 / 52歳 )

残念ながらできません。

2008/12/07 15:24

プラチナさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

残念ながら、生命保険の満期金は一時所得に該当しますので、株式の譲渡損失との損益通算はできません。

株式の譲渡損失は、他の株式等に係る譲渡所得の黒字の金額からは控除できますが、給与所得や一時所得など他の所得の金額から差し引くことはできません。

満期金は一時所得として給与所得と合算の上、確定申告が必要となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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