大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「住宅ローン控除適用の可否について」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

住宅ローン控除適用の可否について

マネー 税金 2007/03/24 16:18

住宅ローン控除について、わからない点があるので教えてください。
現在自宅のリフォームを予定しており、資金を一部銀行借入れによって賄おうと計画しています。
自宅は私の父親単独の所有であり、私名義で借入れするには父親の持分を私に一部贈与する必要があると銀行に言われました。
本で調べたところでは、住宅ローン控除を受ける条件として「借入名義人の持分があること」という条件があると思います。この持分というのは、リフォーム工事着工前に必要なのか、それとも工事が完了し、銀行の融資を受ける段階であればよいのか疑問に思っています。
融資実行時に銀行の抵当権を設定する必要があるそうなので、私としてはそのときに同時に父親から所有権の贈与の手続きをしたいと考えています。
回答よろしくお願い申し上げます。

くろぽんさん ( 新潟県 / 男性 / 24歳 )

住宅ローン控除適用の可否について

2007/03/26 09:53
( 5 .0)

くろぽんさん、こんにちは。

住宅ローン控除は自己の所有していない家屋についてリフォームしても適用されませんので、住宅ローン控除を受けるのであれば、リフォーム前に所有権移転の手続き(贈与)をされたほうがよいと思います。

ご質問では、一部贈与となっておりますので、おそらく共有名義になるかと思います。その場合、くろぽんさんがリフォームを行い、共有持分を変更しない場合には、お父様に対してリフォーム部分のうち、お父様の持分相当分を贈与したことになります。従いまして、くろぽんさんが住宅ローンを受けられるのは、リフォームのうち持分相当額が限度となりますのでご注意下さい。

なお、実行の際には贈与税による負担と住宅ローンの減税部分の両方を検討されたほうがよいと思います。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

くろぽん さん

大黒崇徳 様

回答していただき、ありがとうございました。
ではまず、所有権移転を行ってから銀行融資の手続きを進めたいと思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真