非居住者の国内不動産所得
マネー 税金 2008/11/19 10:14今年の4月より海外に赴任しております。
赴任直前にマンションを購入、法人相手に賃貸しています。
ただ、賃貸開始した時点で赴任が決まっていなかった為、現在も10%源泉で借主には処理して頂いてるとおもうのですが、実は20%源泉だということを先日知りました。
更に10%借主に負担して頂くわけにはいかず、困っています。確定申告で納税すればよいのか、それとも10%で申告すればよろしいのでしょうか?御教授願います。
ようどんさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )
確定申告が必要になります。
- ( 4 .0)
ようどんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
非居住者の国内源泉所得(この場合、不動産所得)につきましては、確定申告が必要となります。源泉徴収された分を含めて税金の精算を行います。
手続きとしましては、国内にいる親族の方を納税管理人(代理人)に定め、確定申告を行う必要があります。
納税管理人とは、本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付を行う人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm
本来、20%源泉徴収のところを10%源泉徴収と誤ったのは借主の法人の責任ですので、ようどんさんに責任はありません。確定申告で税金の精算をしてください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ようどん さん
責任はないとのことで、大変安心いたしました。
御丁寧な回答ありがとうございました。