大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「年末調整の再調整ができます。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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年末調整の時の配偶者特別控除について

マネー 税金 2008/09/11 22:12

私の妻は昨年までは年間100万円未満でパートをしていましたが、今年はどうしても越えてしまいそうです。ただし130万円の社会保険扶養の範囲内とはするつもりです。そうなると配偶者特別控除の対象となると思いますが、私の会社への年末調整の申請書類提出だけですむのでしょうか?提出時(11月中)では妻の年収が確定せず、よって見込みで控除額を申請してもズレが生じた場合、確定申告をする必要があるのでしょうか?

けてさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )

年末調整の再調整ができます。

2008/09/12 09:52
( 4 .0)

けてさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

会社へは奥様の今年の見込みを申請するだけでOKです。

また、見込みと実際の金額にズレが生じた場合は、1月に年末調整の再調整を会社で行うこともできます。もちろん、ご自身で確定申告することもできます。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

けて さん

年末調整の再調整があるのは知りませんでした。ご回答どうもありがとうございました。

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