大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「一時所得に該当します。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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学資保険満期受取時にかかる税金について

マネー 税金 2008/08/16 14:51

子どもの出産を機に3年前に学資保険に加入しました。
主な内容は以下です。

 ・被保険者:主人(会社員、現在40歳)
 ・保険料:約345万円(一括で支払済み)
 ・満期:子どもが18歳になる年
 ・満期受取金:400万円
 ・5年ごと利差配当付き年金支払い特約付加

一般に、保険金の受取時には所得税がかかるとのことですが、上記の場合、元々支払った保険料を差し引いた55万円が所得としてみなされるということでしょうか?
それとも、400万円が丸々所得となってしまうのでしょうか?
また、節税のために何かできることがあれば、アドバイスをお願いいたします。

ちなみに、この保険は年末調整の生命保険料控除としては申告していません。
(他の生命保険で既に限度額に達していたため)

よろしくお願いいたします。

ののたろさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

一時所得に該当します。

2008/08/18 10:02
( 4 .0)

ののたろさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人が共にご主人となりますと、一時所得という所得税の課税の対象になります。

一時所得は、『(保険金-保険料-50万円)×1/2』で計算されます。

その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、約25,000円が課税の対象となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ののたろ さん

早速のご回答ありがとうございます。
満期になるのは、まだかなり先のことですが、課税対象額が明確に分かったことで、安心できました。

ありがとうございました。

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